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こんにちは。20代女性です。
今月末両親が離婚します。
私は母方の姓にしたいと思っています。

来月入社する会社に住民票やらいろいろ提出する書類があり今の姓で出してしまうと、母方の姓に変わってからもう一度出さなければいけないので困っています。
途中で苗字が変わると、同じ職場の人も覚えずらいでしょうし・・・。
そこで入社する前に母方の苗字に変更することはできないのでしょうか?
離婚が成立してから、子供の姓が変わるまでには裁判所に申請して1ヶ月かかると聞きました。
今月末に離婚するので、私の姓が変わるのは来月末まで待たなければいけないということになるのでしょうか?
何か方法は無いでしょうか?

A 回答 (2件)

法的にどうか分かりませんが、友人に同じような方がいました。


その方は会社への書類は旧姓で行いましたが、でも入社した時点ですでに新しい姓を名乗っていました。会社の方と相談し、そのように決めたそうです。
1月ほどで名前が変わってしまうのは、会社支給の印鑑やお名刺など、すぐに作り直さないといけないため、会社としても面倒(というのは失礼かもしれませんが)ということで、書類上では確かに旧姓で入社したことになり、一月後に書類を提出しなおして改姓したことになっていますが、会社内の対面上は、初めから新しい姓を名乗っておりました。
まあ、小さな会社でしたので融通が利いたのかも知れませんが、一応ご参考までに。
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この回答へのお礼

私も法的な機関をあたりいろいろな見解を聞いてみて、yuko1397様のご友人のような方法をとるのが精一杯なのかなぁと思いました。
母が再婚等するかもしれないので、そうなったらまた苗字が変わり役所に変更届けを出さなくてはいけない・・・。
リスクを承知の上でいっそ分籍してしまおうかとも思っております。
解答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/13 21:46

母親の離婚後、母親はの離婚後の氏旧姓に戻るのか、婚姻中の氏を使う(伊藤が今の氏をそのまま使うなら、伊藤で名乗る届け戸籍法77条の2)旧姓に戻るなら伊藤から旧姓を佐藤なら佐藤に戻る全て離婚届に記載をする事が可能です。


 但し戸籍法77条の2は別の届けですが、伊藤で名乗る届けから旧姓の佐藤に戻すなら家裁で氏変更に申し立ての調停が必要です。
 離婚届けは提出後1週間位で母親の新戸籍が出来ますので、質問者さんは氏の変更を家裁で母親の氏を変えたい申請(氏の変更)を出し審判を仰いで下さい。
 20歳以上なら自分で家裁に出向き申請出来ます。
 その後役所で氏変更届けを審判書(家裁から後日送られて来ます)と一緒に出して、父親の戸籍から母親戸籍に移記されます。質問の通りは掛かります。
 社会保険関係は戸籍住民票は添付書類で必ず求めてきますので、名乗りたい氏の戸籍がきちん出来た時点まで無理です。
 氏変更で変わる書類は、免許証、通帳、保険、資格関係など後々出てきます。
 この関係も変わって事を証明は必要です、添付書類関係はそれぞれ違うので確認は必要です。
 

参考URL:http://www.rikon.to/contents2-3.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/13 21:42

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