プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
事情があり旦那が今月いっぱいで今の会社を退職することになりました。
次の就職先は決まっていません。(本人は1ヶ月以内で決めたいと思っているようです)
今現在2人の子どもが虫歯の治療の為、歯医者に通っています。
来月も治療は続くと思われます。
今は会社の社会保険ですが退職後も通院する場合はどうなるのでしょうか?
やはり退職した時点で治療費は実費を支払うしかないのでしょうか?
それとも1ヶ月程度でも転職先が決まるまで国民健康保険に加入するべきでしょうか?

突然の退職で何も分からず困っています。
どうぞよろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

人事担当です



被扶養者が居られる場合は「任意継続」をお勧めします

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

2年間は健康保険に加入出来ますので有利でしょう

年齢にもよりますが毎月の保険料は22,960円か26,404円でしょう

http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kempo4.pdf

国民健康保険より有利なのが一般的です

詳しくは市役所の窓口でも教えて貰えます(どちらが有利か)

当社では退職時に一応、任意継続の申請書をお渡しします

申込みは普通、社会保険事務所になります
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
任意継続と言う言葉は知っていたのですが
詳しくは良く知らなかったので、教えて頂いたURLを参考に
色々調べたいと思います。

夫の会社は事務的なことはこちらから言わないと何も教えてくれないので
任意継続の申請書の事を明日聞いてきてもらおうと思います。

市役所でも教えてくれるんですね!
ただ、少々市役所が遠いので時間を見つけて聞いてきたいと思います。

とても参考にりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/13 16:32

>今は会社の社会保険ですが退職後も通院する場合はどうなるのでしょうか?



退職した場合は国民健康保険に加入するか、今までの健康保険を任意継続することになります。
任意継続の場合には、保険料は今までは会社と折半で負担してきましたが今後は会社の分も払う為今までの2倍になります(今までの保険料も給与によって異なっているはずです)。
一方国民健康保険は昨年の収入を基礎としていてそもそもが保険料が高いですから、保険料としてはいい勝負かもしれません。
しかし扶養者がいる場合は話が違ってきます、国民健康保険には扶養という考えはないので人数が増えればそれだけ保険料も増えます。
しかし任意継続ですと扶養者が増えても、保険料は変わりません。
またサービスの観点からすれば国民健康保険はいわば最低限のサービスですが、任意継続ですと健保によりバラエティにとんだサービスがあります。
ですから比べれば任意継続のほうが有利でしょう(任意継続は2年間有効です)。
なお国民健康保険の場合は退職後14日内に手続きをするように決められています、また市区町村の役所が窓口です。
一方任意継続の場合は退職後20日以内に手続きをするよう決められています、また窓口は政管健保なら社会保険事務所、組合健保なら健保組合です。
それから退職した場合は国民年金も忘れないようにしましょう。
夫が加入することはもちろんですが、質問者の方も今までは恐らく第3号被保険者ということで保険料はなしでしたが、第1号被保険者に変更して保険料を払うようになります。

それから退職する場合はあらかじめそれに備えておかないと、退職時あるいは退職後に色々とトラブルが生じますので気をつけてください。

1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか?

これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。
そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。

2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう

来年になったら夫も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります(あるいは仕事が決まればその会社に提出しなければなりません)。
しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。
このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。
後になって泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。
退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあれば出せるはずです。

3.離職票

雇用保険の失業給付を受け取る場合はこれが必要です。
ですから給付を受ける為に必ずこれをもらってください。
またこれは退職日から1年間は有効です。
それからこれも会社の腰が重くなかなか出してくれないところもあります、こまめに請求しないといつまでたっても来ないなどということにもなりかねません。

4.健康保険、年金

これの手続きについてはすでに書いていますので省略します。

この回答への補足

すみません。お礼に書き忘れてました。
健康保険については任意継続を申請することにしました。

補足日時:2007/09/14 14:32
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか?
年金手帳は私の分と2冊、大切に保管しています。
雇用保険被保険者証も年金手帳と一緒にあったと思いますので
2つともきちんと確認しておきたいと思います。

2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう
3.離職票
今日、会社に出してもらえるように旦那に頼みました。

国民年金については、手続きをする予定ですが
経済的に苦しいので退職による特例免除を申請してみようと思います。

とても丁寧に詳しく教えて頂いて、大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/14 14:31

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