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地区計画の変更手続きを教えてください。
認定申請の変更届とかあるのでしょうか?
御願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



地区計画そのものの変更はNo.1の方の仰るとおりだと思います。

また、個人的な建築等行為につきましては、都市計画法第58条の2に基づく届出が必要となります。(ただし、地区整備計画に定めのない行為は除く)【地区計画の区域内における行為の届出書】
1.土地の区画形質の変更
2.建築物の新築、改築、増築又は移転(車庫、物置等含む)
3.工作物の建設(擁壁、フェンス等)
4.建築物等の用途の変更
5.建築物等の形態又は意匠の変更
 等々…。その地区によって定められています。役所で聞けば分ります。

もし、現在提出済み、若しくは適合通知書を貰った上での行為の変更であれば、【地区計画の区域内における行為の変更届出書】の提出をしなくてはなりません。

届出及び変更届出は行為着手の30日前までに行わなければなりません。
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地区計画の変更ですか。

新たに作るのではなく、今ある地区計画を変更する…ですか。

すでにある地区計画を変えるのはそんなに簡単じゃないと思いますが。
確かに大きな災害にあわれた地域からは、今ある地区計画が復興の妨げになっている場合があるとも聞きます。

今ある地区計画が既に都市計画の一部に組み込まれて久しいならぱ、
その地区計画を変えるということは利害関係者全員に影響を与える。
利害が相反する利害関係者が出てくる可能性も否定できない。

だから行政側もそう簡単に「そうですか」とは言えない。

利害関係者(=現にその地域に居住している住民だけでなく、
その地域内に権利を持っている全員)の総意として、
「こういう理由で地区計画をこのように変更したい」。

そういう合意があり、利害関係者全員の同意が得られた証拠として
総会の議事録や、利害関係者全員の署名入り同意書も揃っている。

そういうハードルを越え、議事録や同意書の束を揃えてとりあえずお伺いをたてに行く。

行政相手にこういう「今あるものを変更する」場合は、何事も住民の総意。これが基本です。
贈収賄につながりますから、行政は一部住民の希望や意見だけで動いたと思われるのを極端に嫌います。

簡単にどうこうなる問題ではないと思いますが、住民の総意が変更を希望しているなら、そうするべきでしょう。
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