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国民健康保険と社会健康保険について

役に立った:1件
  • 質問者:annyanchan
  • 投稿日時:2007/09/14 01:11
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4人家族です。主人の自営業で長年国民健康保に加入。今年4月から長男が就職し社会保険に加入しましたが、保険証が届かない為、9月に国保で病院に掛かりました。この場合の保険料二重支払いほどうなるのですか?

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:yoshi-thk
  • 回答日時:2007/09/14 10:43

4月から勤務していて、今まで保険証が届かないのは、おかしい話です。
直接、社会保険事務所に相談してください。

場合によっては、会社が労働衛生関係で、不正な事をしている可能性もあります。
いわば、給与からは天引きしておいて、実際は、健康保険料を支払ってない可能性があります。

いずれにしても、現状では問題があり、場合によっては会社を変えた方がよいかもしれないです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうですよね~。
私も不信に思いますので、調べてみます。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:nekochacha
  • 回答日時:2007/09/14 02:56

こんばんは。

息子さんの就職時、国民健康保険から社会保険には自動的には切り替えは
出来ませんので、息子さんの社会保険が届いたらその社会保険と国民健康
保険と印鑑を持って市役所か支所に届け出て下さい。

問題は、息子さんの就職時に社会保険の資格が発生していますので、国民
健康保険を使った(本来は使えない)のは拙いですが仕方がないとして、国保
の引き落とし分と、息子さんが、使用した医療分の精算をしなければなりません。

その精算の方法は支所の担当の方にお聞きして手続きをして下さい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社会保険証が手元に届いていないので困っている次第ですが、支所に聞いてみます。

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  • 回答者:binba
  • 回答日時:2007/09/14 01:35

こんばんは。

病院に掛かったのはご長男ですか。
ご長男なら、国民健康保険証は使えません。社会保険の健康保険証です。
ご主人は自営業で奥様ともう1人のお子様を扶養されているのですよね。
であればご主人か奥様かもう1人のお子さんがご病気になった場合は、
今まで通り国民健康保険証しか使えません。

保険料の二重払いという発想が分からないのですが、
ご主人と奥様とお子さん1人は、国民健康保険に加入したままなので、
ご主人が払う国民健康保険料は今までどおり、ご主人が払う事になります。
ご長男だけが社会保険に加入したので、
健康保健証は会社からご長男に手渡されているはずで、
社会保険料もご長男の給料から天引きされています。
それぞれ被保険者が違うので、それぞれ払う必要があります。

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この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
主人の国民健康保険は4人分の計算で通帳から自動引き落としされています。長男の社会保険料は会社から確実に天引きされています。ですが、会社側から長男の手元に社会保険の健康保険証が届いていないので、国保からの脱退を役所に届けられず、まだ国保から抜けていない状態になっているのです。

  
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