民法についての質問、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334485.htmlについて疑問がわきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334485.htmlで質問したものです。回答してくださった皆様ありがとうございました。事例をコピーしてみると
BはAから量販品のテーブルを購入し、所定の期日に配達してもらうこととしていたが、Aは、当該品物を配達中、Aの責めに帰すべからざる事由によって当該品物を滅失してしまった。
前の質問で、このテーブルが不特定物の場合は、無限の調達義務を負うので、履行不能という債務不履行ははありえないという事が分かりました。
では、このテーブルが特定物の場合に♯2さんが、『Aさんに責がなければ、Aさんは危険負担を負っているBさんに代金の請求ができます、しかし、BさんはAに対して債務不履行の損害賠償の請求ができます。
』とおっしゃっています。
しかし、債務不履行というのは債務者に帰責性がないと責任を問うことは出来ないとテキストに書かれています。ですから、
質問:この場合、危険負担の考え方よるA→Bの代金請求は可能だと思いますが、B→Aの債務不履行は問うことは不可能なのではないでしょうか?
さらに♯3さんが『テーブルが特定物でも不特定物でも、答えに影響しない』とおっしゃっているため、ちょっとまたこんがらがってきてしまいました。
すいません。どなたかご教示ください。お願いします。
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是非一度、図書館などの「新民法概説2債権 有斐閣」で、種類物の特定時期 該当箇所を確認してください。
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4641112584.h …
#12です。
種類物の特定時期、「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し~たとき」の『通説』は、履行の場所で債権者が受け取ろうと思えば受け取れる状態にすることで、もう少し簡単に言えば、「今すぐにでも弁済の提供が出来る状態の時」をさします。
具体的には、お店の人が、提供や配送のために「これ!」と決めた時点で特定物となります。
量産品である種類物の商品は、どれを選んでも「中等品」であり、仮に問題があったとしてもそれは、瑕疵担保責任の問題であるので、債務の履行には影響しない。
旧説には、「弁済提供時」というものがあります。
>さらに♯3さんが『テーブルが特定物でも不特定物でも、答えに影響しない』とおっしゃっているため、ちょっとまたこんがらがってきてしまいました。
民法534条の規定を見ていただくとわかりますが、1項で特定物、2項で不特定物を規定しています。
更に401条2項において不特定物の特定時期として、「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し~たとき」と規定していますので、お店の人が「これ!」と決めた時点で特定物となります。
結局は、特定物でも不特定物でも、発送する時点において「目的物が特定されている」ことになりますので、危険負担は債権者主義となります。
民法534条(債権者の危険負担)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
民法401条(種類債権)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
#5です。
どうしようもない間違いがあるのでお詫びして訂正しておきます。
>たとえば設問だと「所定の期日」とあるので「定期行為である」可能性があるのでその日に履行できないと不特定物で後日履行するにしても履行遅滞になります。
と書いていますがこれはお話にならないくらい間違い。
正しくは、
たとえば設問だと「所定の期日」とあるので「定期行為である」可能性があるのでその日に履行できないと不特定物で『あっても期日後の履行には意味がないので履行不能になります。そうでない場合は、履行期日が定めてあるのですから期日を過ぎてしまうと』後日履行するにしても履行遅滞になります。
です。
No.7ベストアンサー20pt
考え方の順序としては、まず債務者Aに責任があるかどうかで切り分けます。
責任があれば債務不履行による損害賠償責任を問えますし、なければ問えません。この点ははっきりしています。
次に責任がない時に危険負担を考えます。
そう考えるとすっきりしますよ。
(1)特定物 →滅失すれば履行不能ですね(当然)。
(2)債務者Aに履行不能の帰責性がなければ →Aは債務不履行責任を負いません(415条後段)。
(3)特定物滅失の危険は誰が負う? →民法534条1項で債務者無責の場合の滅失リスクはテーブルをよこせと言う債権者Bが負担します。
つまり、滅失すれば、テーブルはもらえないがカネは払わなければならないし、損害賠償も請求できない、ということです。
これが条文に則った答えです。(3)の危険負担については学説からの異論が強い結論ですが、(2)の債務不履行による損害賠償については異論はないと思います。
無過失で損害賠償を認めると、534条1項で債権者Bの負担にできる場面がなくなって条文の存在意義がなくなりますからね。
この回答へのお礼
とても詳しく分かりやすかったです。
ありがとうございました、勉強頑張ります。
#6です
回答6下段部分
カタログなどによる発注の場合には、配送され、検品が終了し商品が特定された時ではないでしょうか。
「そうした場合、危険負担はAにあるわけですから、設問は「肯」に解せるのではないでしょうか。」
種類物の特定において、カタログなどによる発注の場合、お店側が「これ!」と決めることにより、その商品を特定すると解釈します。仮に、その商品が壊れていたとしても、瑕疵担保責任(570条)により損害賠償請求が可能です。
このように、危険負担(566条による損害賠償賠償請求)と415条債務不履行責任を分離して考え、純粋に債務不履行部分を考えた場合、商品を特定し、その商品を発送した時点で債務が完了したと仮定し、商品が無事に届くか届かないかは帰責事由に係ることとなります。
Aに責任が及ばないのであれば、債務不履行は成立せず、その有責者に対する損害賠償請求権(709条)が別個に存在します。
ちょっと、よくない設問ですね。。。説明文が足りないのでしょうか。
民法415条後段の解釈を示しているわけでもないし、売買における移転義務について明確に述べているわけでもなし、また、物権における意志主義や、それと関係した運送契約における危険負担について述べているわけでもないようです。
パターン解析してみると、
所有権の所在(移転義務と、意思主義との関係)を機軸として、
1.A所有のまま搬送、B宅において引渡すことにより、所有権の移転
2.B所有権の商品(購入時に所有権がBに移転)
a.A負担による搬送
b.B負担による搬送
が考えられます。
この中で「2.b.」の場合、Aの責に帰すべからざる事由による滅失の場合には、債務不履行責任が発生しません。
結論:「この設問者は、売買という契約において物権が変動(所有権の移転)し、移転義務が完了すると考えるようです。」
物権の変動に、売買といった様式性が必要かどうか様々な説(形式主意)がありますが、わが国の大前提は『意思主義』ですので、種類物ならば「これ!」と商品を特定した時、カタログなどによる発注の場合には、配送され、検品が終了し商品が特定された時ではないでしょうか。
そうした場合、危険負担はAにあるわけですから、設問は「肯」に解せるのではないでしょうか。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
はいその通り。#4の回答の通りです。
「債務者に帰責性がない以上債務不履行にはならない」です。
そもそも「危険負担は債務者に責任がない場合に当該債務の履行不能による損失をどちらに負担させるか」という話なのであって、「債務者に責任があるのならば債務者が負担するのが当たり前」です。この「債務者に責任がある」場合が債務不履行責任なので、危険負担と債務不履行責任が同時に成立することなどあり得ないのです。
もう一つの方は、#2の回答の通り。
要するに「帰責性がないのだから債務不履行責任を負わない。だから損害賠償義務は生じない」とそれだけの話です。これは特定物だろうが不特定物だろうが関係ないです。
以下は参考です。
帰責性があれば債務不履行になるので損害賠償義務が生じるわけですが、設問のような目的物の滅失の場合、理論的には特定物だと「履行不能」であり、不特定物だと「履行遅滞」という違いが生じます。
不特定物の場合には「履行不能にならないから履行義務が消滅しない」のですがそれと「損害賠償の問題は別問題」です。
たとえば設問だと「所定の期日」とあるので「定期行為である」可能性があるのでその日に履行できないと不特定物で後日履行するにしても履行遅滞になります。帰責性がなければ履行遅滞の責任も当然負わないのですが、もし仮に帰責性があれば債務不履行責任として履行遅滞の責任を負うことになります。
この回答へのお礼
大変詳しい回答ありとうございます。
凄い詳しい説明でした。
この質問のNo.1でアドバイスした者です。下の、No.2の方の回答、かっこいいですね。私はこの回答正しいと思います。それに比べて私のアドバイスの無様なこと。
無様ついでに忘れたところ、補足してみます。
前スレの質問である「Bの救済策」についてですが、単純にAは引き続き所定の期日に当該テーブルを引き渡す(配達する)債務を負っており、Bは単純に引き続き代金をAに支払う債務を負っており、両者は引き続きそれぞれの履行をするように努力するだけ(もちろん対価的牽連関係もそのまま)です。これで、別に不都合はないですね。(ここまで書かないと回答にならなかったですね。本当は、Aがちょっぴりかわいそうな気がします。でも誰かが出た損を被らざるを得ないのです。)
次に、用語の再確認です。
まず、「損害賠償」というのは、(債権の)債務不履行と、不法行為の場合にしか生じません。損害賠償債務は、法が不公平を是正するために強制的に生み出される債務です。
この他の用語を、特定物売買を例にして確認してみます。
特定物(P)引き渡し義務S->(対価的牽連関係)<-代金引き渡し義務M
S、Mと言う名は債務の呼び名と思って下さい。Pは物の名です。
Pがなくなっちゃうと(滅失)、Sは消滅します。実現不可能になっちゃったんだからしょうがないですよね。そうするとMも消滅します。対価的牽連関係にあるから、強制的に消滅させられます。このことを教科書では契約の「危険負担」の項に書いてあって、わかりづらいんですね。もっと前に書いてくれればいいのに。ちなみに、「危険負担」と言うのは、Sが消滅しちゃったときに、Mはどうなるの、消えちゃうの?という事に対する答えです。ただし、Mの消滅には例外があります(危険負担の債権者主義)。後述します。
両方消滅しても、全てがチャラになる訳ではありません。Mの債務者(以下B)に他に損が生じている可能性が高いです(この損のことを履行利益といいます)。Bはこの損を埋めて欲しい。AにP滅失に対する帰責性があればそのほうが公平ですね。
そこで、法律は、「債務不履行による損害賠償債務」と言うのを強制的に生じさせて、この損を埋めさせます。
この場合(債務者に帰責性あり)、AはBに一方的に債務を負うのみとなります。Mは消えちゃってるもん。
さて、Aに帰責性がないとき、S,Mともに消滅で手打ちというのも考えられます。でも、Aがかわいそうじゃないの、と法律を作った人は考えました。Aは善管注意義務を尽くしてるんだからですね。(これに対して、もっと冷たく、所有権の移転は契約の成立時だからと考える人もいます。このような根拠への考え方の差から、法の適用範囲の差が生じ得ます。これが学説の差です。)
そこで、特定物債務の債務者の責によらない履行不能の場合は例外的に、危険負担の債権者主義をとります。つまり、Sが消滅しても、Mは残るということですね。そしてMだけの一方的な債権債務関係になります。割って2分する考えは無い訳ですね。
お分かりだと思いますが、Sが消滅した時に、AのBに対する損害賠償債務と、Mが併存することはあり得ないですね。
叩かれるのかなー?心配だなー。
この回答へのお礼
詳しい回答ありがとうございます。
是非参考にします。
No.2ベストアンサー10pt
不特定物の問題文を膨らませて、特定物についてはどうかと考え、悩むことは非常に重要で、がんばりが伝わってきます。
試験勉強がんばってください。
さて、ご質問の件ですが、
前回の質問と回答も読ませてもらいました。
その結果、私も質問者さんと同じ疑問をもつにいたりました。
質問がでるのはごもっともだと思います。
(1)#2について
債権者主義によって、AがBに代金請求できるのに、BからAに債務不履行を理由に損害賠償の請求ができるというのは、聞いたことがありません。
私の知るところではですので、前質問の#2さんがどの意図でおっしゃったかにもよりますが、誤りである可能性もありますね。
これを誤りと感じれば、次の疑問は解決するのではないでしょうか。
(2)#3について
>実際には、特定物でも不特定物でも、答えに影響しない
この「答え」というのは、質問者さんが掲載された公務員試験の問題文(BはAに対して、損害賠償できるのか?)に対する「答え」のことだと思います。
不特定物の場合でも、特定物の場合でも、責めに帰すことができないので、債務不履行による損害賠償ができないという結論にかわりないということがいいたいのだと思います。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
民法って難しいです。
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