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恥を忍んで質問します。
業者から見返りとしてリベートを受け取りました。
もちろん悪いこととわかっておりましたが、やはりお金の誘惑に負けてしまいました。
会社にはバレていませんが罪悪感から告白しようと思っています。
しかし私は公務員でもないし民間のサラリーマンですので、
自分のした責任は会社的にはとるつもりですが、法的には何ら問題がないと思いますが、実際どうなんでしょうか?
公務員であれば贈収賄などの罪になると聞きましたが。

A 回答 (3件)

あなたが経営者でなく、また会社にも損害を与えていない限り罪は成立しないでしょう。


会社に損害を与えていれば背任罪(刑法247条)になる可能性があります。
あなた自身が経営者であれば、刑法上は何の問題もありません。

一方、そのリベートについては、納税申告しましたか?
もししていないとすると、脱税になります。
むしろ、こちらの心配をするべきかもしれません。
リベートなどは脱税されやすいため、税務署が興味を持っています。
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>法的には何ら問題がないと思いますが、実際どうなんでしょうか?



どこら辺が問題ないのでしょうか?
既に回答にありますが、会社の利益より個人の利益を優先したという時点で「背任(信任義務に違反する財産の侵害を内容とする犯罪)」という立派な刑法犯が成立すると考えるのが普通じゃないか と・・・その相手を選択することがあなたの会社にとってベストな選択なら、リベートなんて姑息な方法は必要ありませんよね。
常識的に考えて、適正な受注価格に上乗せした金額(会社にとって余計な支出)が、リベートとしてあなたに環流した となると思いますが・・・

もし、リベートが高額であり、他のルートから発覚したとしら、会社はあなたを懲戒免職の上、刑事告発をするでしょうし、当然、懲戒免職で退職金も消えます。
リベートが少額で会社の被った損害も小さい場合でも、刑事告発の可能性はありますし、減俸、降格処分などの懲戒処分を覚悟しましょう。
自己申告しても、何らかの懲戒処分があると思いますが、傷口を最小限にするためにも一刻も早く申告しましょう・・・弁護士に相談することも考えた方が良いかもしれませんね。
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あなたがリベートを得たことで、会社に何らかの損害が発生するようであれば(たとえば、本来ならもっと安く受注できたはずなのに、あなたがリベートをもらったことで余計なお金を払った場合)、背任罪が成立する可能性があります。



ご心配であれば、弁護士に相談されることをお勧めします。
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