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6戸のアパートに住んでいます。
ガス屋が勝手にガス漏れ警報器をつけて行って、リース料を請求して来ましたが、本来、法律でガス漏れ警報器(集合プロパンガス方式)を個人の台所につける義務はあるのでしょうか?
取り付けを拒否できますか?

A 回答 (3件)

築年数の浅い物件ですと、法律か条例化で設置義務があったはずです。


その場合、拒否は出来ません。
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プロパンなのでガス漏れ警報器は必要です。


都市ガスは必要義務はありません。プロパンなので諦めましょう。
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http://www.gkk.gr.jp/manual/keihouki.html
集中プロパンもLPの共同住宅ということで設置義務があるようですね。リース料を直接契約にするのか大家が払うべきなのかは私も判断しかねますが、契約時に入居者負担に決まっていれば払う必要があるでしょう。大家が払っても家賃か管理料に上乗せだろうし、実際の料金分しか負担しなくて済むのなら(大家や管理会社では事務手数料まで取られるかも)直接支払いがいいのではないでしょうか。
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