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知り合いの事ですが、自動車学校を卒業して、普通自動車の仮免許を持っている(当然原付講習は教習内で受けている)のですが、知的障害もあり、なかなか普通免許の本免許が受からない為、仕事の事もある為、まずは少し易しい原付に挑戦して、その後、普通免許へとステップアップを考えているのですが、この場合、原付講習は、新たに受けなければならないのでしょうか。以前、卒業した自動車学校に入学する前、原付取りたいんだけど、原付講習は受けれるかと聞いた所、うちはそういう指定校ではないから原付講習だけというのはやっていないと言われました。しかし、自動車免許取得の教習内で、間違いなく原付教習は受けています。卒業しているわけですし。この場合、原付免許を取りに行く際、原付講習は免除されるのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは


>原付免許を取りに行く際、原付講習は免除されるのでしょうか。
残念ながらこの場合も免除されません。
指定自動車教習所の原付教習は必須ではなく実は任意教習(半強制だが)です。
原付免許のない方が原付教習を万が一、行わなくても卒業も出来るし本免試験を受験することも出来ます。

>教習内で、間違いなく原付教習は受けています。
任意教習ですので、卒業証明書を持っていても認められず原付の試験合格後に原付教習を受講することになります。
普通免許取得の場合は原付講習はありません。

>まずは少し易しい原付に挑戦して、その後、普通免許へとステップアップを考えている
お金と時間は余分にかかりますが、仮免学科試験を合格した実力はあるので頑張ってください。

>自動車学校を卒業して
卒業証明書(卒業検定合格日)の有効期限は1年です。
その間に本免試験を合格しないと無効になるので注意してください。
お持ちの交通の教則をよく読んで理解して臨んでください。
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