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私の父は個人事業主ですが、経営状態は最悪でした。私は別の会社に勤めているのですが、このままでは先々不安になり(生まれ育った家が無くなる)、現在の状況を教えてくれるよう父に相談しました。

 元々父と私は仲が悪かったので、父は金融機関に連絡しておくから、勝手に調べろといった具合でした。(個人事業主といっても本当に経営に関しては素人だったので、全体像は把握できてないと思います。)その後各金融機関を調査したのですが、本当にお粗末な経営状態で、即廃業し何とか家を残す方向を勧めました。

 2ヶ月位かけてやっと廃業を説得し、手続きしようとした矢先、新たな借入金が発覚したのです。それは2ヶ月前に実際には借入金があるのに、金融機関が私に「お父様の借入金はありません」と嘘をついていたのです。コレは父の指示らしいです。私はこの2ヶ月の間にも借金が膨れ上がってるので、腹がたち、金融機関に猛抗議しました。

 ・金融機関:債務者の指示に従っただけである。いかに息子といえども個人情報だから教えられない。
 ・私:ならば最初から「教えられない」と言えば良いではないか?借金が「無い」のと「教えられない」のとでは大違いだ!

 幸いお金の工面はついたのですが、期日が先なのでまだ支払ってません。金融機関には落ち度を認め、関係者の署名捺印の顛末書を提出するよう求めたのですが、「今後は弁護士と話をしてくれ」と言ってきてます。
 私の方も専門家でないので、弁護士にお願いしようと思うのですが、裁判での争点というと??なので、結局交渉代理人としてお願いする形になるのでしょうか?進むべき方向性が自分でもわからなくなってます。

 皆様、良きアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

借金は保証人にでもなっていない限り、たとえ血のつながりがあっても、父の借金は父のもので質問者様のものとは関係ありません。

したがって、金融機関に借金状況の質問をしても教えてくれませんし、また金融機関側も教えれば個人情報保護法などの法令に抵触する可能性がありますので、教えることはまずないでしょう。したがって、「教えてもらえなかったこと」について損害賠償を請求しても、主張自体失当ということで請求棄却(敗訴)となる可能性が高いです。

ただ、借金が「無い」と「教えられない」とは違いますから、「無い」と信じたことにより、経済的あるいは精神的に損害を被ったのであれば、それを理由に損害賠償を請求できる可能性もなくはないです。ただ、「教えられない」というのが法律の前提である以上、法律を知らない質問者様に帰責事由があるといえますので、よくて過失相殺悪ければ全面敗訴の可能性もあります。

勿論、「無い」という言い方そのものに精神的損害の原因となる場合があれば、別途損害賠償の対象となる余地はあります(訴訟提起するとすればそこでしょうか?)。

ただ、損害賠償請求訴訟は、訴える側に損害の発生やら違法性、故意過失、因果関係、具体的損害額などの立証責任があるため、具体的訴訟となると前述した以上に相当困難になるかと思われます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
確かに2ヶ月前は、金融機関が父の承諾の下、真実を言ってると思い込んでました。実際その現場で父も「息子に全部教えてやってくれ」と言って、金融機関もわかりましたと返事してましたし。
 何度も確認したのに、金融機関は「借入はありません」と答えました。ここでいくら債務者の依頼があったにせよ何故、「債務者以外には回答できません」と言わなかったのかが、悔しくてたまりません。直接は関係無いかもわかりませんが、父の命も無念です。

 しかしおっしゃられるように、私は法律を知りません。
>具体的訴訟となると前述した以上に相当困難になるかと思われます。

これらのことから、やはり私が「お子様」だったということですね。
わかり易い表現でありがとうございました。

お礼日時:2007/09/18 07:57

「・金融機関:債務者の指示に従っただけである。

いかに息子といえども個人情報だから教えられない。
 ・私:ならば最初から「教えられない」と言えば良いではないか?借金が「無い」のと「教えられない」のとでは大違いだ!」

金融機関の言い分が正しいです。
債務者でもない保証人でもないあなたに教える義務はそもそもありません。
教えていいかどうかの許可は父親にあります。その父親が限定をつけたのですから、金融機関にはそれを超えて教える義務はありませんし、教えたら個人情報漏洩という責任を負うことになります。
父が隠せと言った以上責任追及は難しいと思います。
弁護士に依頼しても費用がかかるだけですからお勧めしません。
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この回答へのお礼

>金融機関の言い分が正しいです。

私の解釈では、「借金が無い」という事(実際には嘘だった訳ですが)を教えてるし、それも個人情報漏洩だとおもうのですが、いかがでしょうか?
 
「回答できません」が正しくないですか?
でもどっちみち責任追及は難しいでそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/18 07:38

> 裁判での争点というと??


争点以前に、何を得たいのでしょうか。そこがはっきりしないと答えようがないでしょう。
・借金は無いと答えたのだから、返済義務もないと求めたいのでしょうか。
・嘘をつかれた精神的苦痛に対する損害賠償でしょうか。
求めることによって証明するモノ、争点が変わります。
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この回答へのお礼

相談しておきながら、ハッキリしなくてすみません。

>争点以前に、何を得たいのでしょうか。
素人がモヤモヤするばかりで、それさえもわからないのです。
本当はソレが相談したかったのかもわかりません。
言われてみれば、返済義務がなくなるなら、それでも良いし、精神的苦痛に対する損害賠償もしたいかなとは思います。
ただ嘘をついた金融機関は許せない気持ちです。
私が世間知らずなだけとは思いますが、何でもアリなんだなぁって気分です。

お礼日時:2007/09/17 13:42

残高証明を徴求してそこに記載されてなかったのでしょうか?



どうやったって借金は返さないわけにはいかないでしょうし、弁護士雇って謝罪文勝ち取れればいいのですか?
お金かけて勝ち取る価値があると思うのならとめませんけど、もったいない気がします。
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この回答へのお礼

その金融機関から提出された資料からは、その借金は抜けていました。
しかし、甘いというか素人ですので言葉を鵜呑みにしてしまってたんです。

<お金かけて勝ち取る価値>
確かにコレなんですよね・・・。意味があるかどうかですね。
ただ1点付け加えると、借入金発覚後、父は自らの命を絶ってます。非常に無念ですが、胸にしまい込んでおくのがベストかなぁとは少し思います。

お礼日時:2007/09/17 13:32

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