民事再生法・・・
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会社が民事再生法を適用すると、代表の個人資産は差し押さえや少なからず誰かに没収されるのですか?
また、民事再生法を適用後は会社には適用前の負債(買掛金や支払手形)などは、消えると言うことですか?
仮に消えない場合は、どの様な手続きを取る事で代表に負担をかけないまま、会社負債を排除することが出来ますか?
よろしくお願いいたします。
「民事再生法が適用された」と云うことは、これから先の会社の運営等再建計画案が認められた、と云うことです。
従って、個人保証のことも考慮されますし、負債の一部免除も考慮されます。
従って、一概に云えないです。
民事再生は、債権者の同意をもって債務を圧縮する方法のひとつです。
民事再生下でも、担保権の実行は基本的に認められるため、差押等はあり得ます。そのため、担保権消滅や担保権協定などの手続を要する場合があります。
債務は、債権者が認めた限りで圧縮ないし消滅します。支払期限の延期もあり得ます。
代表者と会社との債権債務等の関係がまったく分からないので、「代表に負担をかけないまま」のご希望に沿うかどうかは分かりませんが、民事再生で負債を消すのによく使われる方法は、スポンサーの資金提供による弁済です。
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