A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
最初の質問ですが、ほとんど強盗致傷にはなり得ないと考えます。
万引き犯が強盗致傷になるのは、まず事後強盗罪の要件を充足した後です。この場合の相手に対する暴行・脅迫は「相手の犯行を抑圧するに足る」程度の最強度の(最狭義の)ものでなければなりません。暴行・脅迫がこの程度に達しているから、軽度の障害でも強盗致傷罪が成立するのであって、軽度の障害すなわち強盗傷害という訳ではありません。 かみついて全治5日とは非常に軽微で(噛み切ったり、深く噛み付いたというレベルならばこの程度では済まない)、暴行脅迫の程度は文面だけでは推測できませんが、とても最狭義の暴行あったとは思えません。
後段ですが、被疑者は強気でいかないと、他の回答者の通り実刑になってしまうかも知れません。
しかしながら、そもそも、相手の警備員が拘束することは、大きな問題があります。
これとは逆のパターンで、かつて私はある問題行動をした男を警備員のところに連れ出そうとして、片手を持って引っ張り出そうとしたところ、数十発顔面を殴られ、鼻骨がグチャグチャになり、救急車で病院に搬送されたことがあります(全治1ヶ月との事でしたが、いまだに鼻は曲がったままです)。その治療中にY警察署から「被害者の方から事情をお聞きしたい」とのことなので、5時間の治療後、痛みをこらえて、全身血だらけのまま警察に赴いたところ、始まったのは被疑者取り調べでした。
「被害者の取り調べと聞いていたのに、何の説明もなく被疑者取り調べをするのはおかしいだろう」と言ったところ、「相手は先にあなたが手を出したとおっしゃっている。相手はあなたの顔面と手が接触して、手の皮をすりむく程度の障害を負ったとおっしゃっている。お前が悪いんだろう。」との事でした。「白状しなければ帰さんぞ。」と恫喝もされ、一晩中拘束されていました。その後、結局検察も、「お前が先に相手の手をつかんだと自白しているのだから、相手は障害でも、お前も暴行だ。どうしても起訴しろと言うなら、お前も起訴するぞ。」とのことで、結局相手は不起訴処分で終わりでした。
この、私の経験をふまえるならば、先に手を出した警備員の行為は明らかに「暴行」です。これに対して防衛が出来ます。手をつかんだのに対して、数十発顔面を殴り続けても、法益の権衡が保たれると、Y警察署もT検察庁もはっきり言ったのですから、警備員の拘束と、これを投げ飛ばした行為は当然、権衡が保たれていると言うべきでしょう。
従って、毅然としている限り、当然不起訴です。持説を曲げて、警察や検察に妥協すれば、待っているのは「傷害致死」による実刑です。司法は我々が考えているほど、正常には機能していないのです。
なお、他の回答者の「警察に赴いて、正々堂々と無実を主張すれば良い」と事ですが、警察は、いつまでも帰しません。最低一日はつぶれます。また、相手からきてくれるのは、警察にして見れば、私の上の経験に従えば「飛んで火にいる夏の虫」です。あえて、火中の栗を拾うことはありません。
No.2
- 回答日時:
「必ず執行猶予がつく」と書いてありますが、そういった紹介をしているサイトでもあるのでしょうか?
傷害致死の場合、3年以上の有期刑となります。そもそも執行猶予は3年以下の刑罰の時だけが対象となるので、相手が死亡した場合、執行猶予になることはほとんどありません。
したがって、全く無罪か、懲役刑かのどちらかでしょう。いずれにせよ、窃盗の疑いで人を投げ飛ばして死なすのは、酌量の余地はないと思います。(自分が窃盗をしていないなら、堂々と警察にいって説明をすればいいだけです。)
No.1
- 回答日時:
無理
冤罪と言っても、その時点で警備員は拘束をしようとしているだけで、暴行が目的でないことは明らかです。
そのまま、従って冤罪である事を争う必要があるだけで、逃げるために投げ飛ばす合理的な理由はありません。
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