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 実は私の友達がお金を貸して返してもらえず困っています。
友達は会社の集金のお金を無くしたというAにお金を貸したのですが、そのままAは会社から姿を消しました。しかもそのお金はなくした集金の支払いに使われていなかったそうなんです。氏名、連絡先は分っているのですが連絡は繋がらないそうです。こういう場合個人では回収するのは不可能に近いと思うのですがどうするべきなんでしょう。
 法的な問題なんかも絡んでくるとは思うのですが、警察などは何か動いてくれるんでしょうか?専門家の方、経験がある方お願いします。

A 回答 (3件)

ともかくこれは計画的な詐欺事件ですので、ひとまず警察に


被害届を出すよりしょうがないでしょう。この様子だと、会
社もお金を持ち逃げされているようですので、業務上横領の
被害届も会社に出してもらうようにしてはどうでしょうか。
ところで、手続上は警察は被害届は受理しますが、昨今の不
祥事からも予想されますが、被害金額によってはさっぱりま
じめに捜査しない事は十分予想できます。そうしたらしょう
がないので、会社と共同で(バラでも良いですが)民事訴訟
を起してはどうでしょう。逃げ隠れしていようと住所は分っ
ているのだから、訴状の送達に問題はありません。そして恐
らく相手は公判に現れないでしょうから、無条件勝訴します。
恐らく取りうる手はここまででしょう、きっと差し押さえら
れるような財産は持っていないでしょうから。但し、出てき
た時に締め上げるために一応勝訴しておいた方が良いのでは
ないかと思います、不戦勝ですから弁護士も要らないし。

marimo
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この回答へのお礼

 解答ありがとうございます。
会社の方は給料を差し押さえて回収したそうです。ですから会社と一緒にというのは出来そうにありません。あとお聞きしたいのですが、民事訴訟を起こすに当たり具体的にどのようにすればよいのか知っていれば教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2001/01/29 01:42

まず、確認したいのですが、お友達はAさんに貸したときに、何か証拠になる書類を貰っていますか。


それによって、対応が違ってきます。

この回答への補足

 書類はもらっていませんが証人がいるそうです。
あと、メールにはその事実がわかる文章が書かれています。

補足日時:2001/01/29 01:35
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 始めから返す気もないのに、お金を借りますと詐欺罪が成立します。

しかし、連絡先がハッキリしたり、他に同じようなことを繰り返して、払っていないなどの事情がなければ、詐欺罪に問うことは難しいでしょう。
 本人に、請求する方法は、まず、内容証明で、~日までにお金を返して欲しい。返さなければ、法的処置をとる旨を通知し、それで、返事がなければ、裁判手続きになります。30万円以下ですと、簡便な小額訴訟を利用することができます。
 内容証明
http://www.ogawalaw.com/naiyou.htm
 小額訴訟
http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/

参考URL:http://www.nihonbungeisha.co.jp/minami/m-honb1d. …
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この回答へのお礼

 具体的な方法ありがとうございます。
とてもためになりました。とりあえず内容証明を送ってみようと思います。

お礼日時:2001/02/01 01:07

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