ゲーム発売日前にゲームを売ったら犯罪なのでしょうか??
今僕は明日(20日)発売のあるゲームソフトを買いたくてたまらないのですが、どうやら僕の友達は発売日の前日である今日そのゲームを売ってくれるゲーム屋に行ってそのソフトを買ったようです。
今日売ったゲーム屋からすれば「発売日より前に売って売り上げを伸ばそう」といったようなクチなのでしょうが、これは違反行為ではないのですか??
事実、その話を聞いた僕もできれば今日手に入れたかったので色々なゲーム屋を回ったのですがどこも口をそろえて「発売日は20日なんで。はい。」と言います。つまりそれだけ発売日前に売るということは消費者からすればプラスな訳です。
別に答えがどうあれ訴えるとかそんな気ではないので気軽にお答えして頂ければと思います。教えてください。
回答(5件)
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法律的なことはわかりません。
(法律カテなのに申し訳ありません)
参考までに・・・の話になるのですが・・・
その情報と、証拠が入り次第、
(ライバル店がフライング販売していると聞き、
アルバイトの学生にこっそり買ってきてもらいました。領収書付きで)
通常なら、前日に入荷して
発売日に備えることができるはずの人気ソフトが、
当日朝の入荷に変更する
(天候や道路の込み具合によっては
開店に間に合わない可能性がある)・・・等の
ペナルティがかかる・・・とか。
もちろん、メーカーまたは問屋によって
対応は異なるのかもしれませんし、
結構前の話なので、今は事情が違うかもしれません。
>僕の友達は発売日の前日である今日そのゲームを売ってくれるゲーム屋に行ってそのソフトを買ったようです。
明日(20日、木曜日)が定休日じゃない?
少年ジャンプは月曜販売ですが、月曜定休日の場合は土曜日に販売しています。
No.3ベストアンサー20pt
犯罪になる可能性もなくはないですよ。
中古ゲームに関する最高裁の裁判例において、ゲームソフトは映画に類似する権利を認められることになりました。これによればゲームソフトは「映画の著作物」であり、流通をコントロールすることのできる権利である「頒布権」も認められます。ただし、この「頒布権」は、一度適法に譲渡されると消滅します。一度売られた後の、中古品の売買は自由にできる、ということですね。
http://ascii24.com/news/i/topi/article/2002/04/2 …
さて、この結論を質問にあてはめると、今回のゲームソフトは著作物であって、一度適法に売られるまでは、著作権により、その流通をコントロールする頒布権が認められます。とすれば、著作権者の意思に反してゲームソフトを発売日前に販売すると、その時点ではまだ頒布権は消滅していないわけですから、著作権の侵害となることになります。
そして、著作権侵害については、刑事罰も定められています(十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金)。
判例も何もないので、実際裁判になったらどうなるかは不明ですが、とりあえず可能性としてはありえるかも、ということです。
No.2ベストアンサー10pt
刑法上は問題ありませんが、大抵メーカと小売店は「販売日を守ること」という契約のもと商品を流通させていますので、この契約を破ったとして「メーカがその店を」民事上訴えることは可能です。
ごめんなさい、全然犯罪かどうかどか私もさっぱり分からないのですが、
ただ、20日発売のものって19日に販売されたりとかは結構普通にありますね。
ゲーム屋さんで予約とかすると、1日前には入ってるので取りに来てくれていいですよ~
なんて気軽に言われます。あんまりゲームを今までしなかった私は、なんで、発売日より前なのに?
と思っていたんですが、主人は、フツーだよと言います。
だから犯罪じゃないんだろうな~と思いますが。
回答になってなくてごめんなさい(^▽^;)
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