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ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規に関する次の記述のうち適切なものはいくつあるか。
(a)税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、税務官公署に対する申告等に係る申告書の代理作成はできないが、税理士または税理士法人の補助者として、会計帳簿の記帳代行事務を行うことは可能であり、税理士法にも抵触しない。

(b)ファイナンシャル・プランニング業務そのものを直接的に規制する法令は現在のところ存在しないが、ファイナンシャル・プランナーには、十分な知識・技能に基づき、顧客の利益を最優先に考え、秘密保持を厳格に守りつつ、説明義務を果たして、誠実に業務を遂行するという職業倫理は求められる。

(c)税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の求めに応じて個別具体的な税務相談に応じても、その税務相談が、反復継続の意思をもって行われたものでない場合、「税理士の業として」の行為には該当せず、税理士法に抵触しない。

模範解答は「1つ」となっておりますが、(a)(b)の「2つ」が正答ではないでしょうか?記帳代行は誰でも出来るのではないでしょうか?どなたか税理士法に詳しい方、是非教えて下さい。

A 回答 (2件)

正答は(b)で、(a)は明らかに間違いです。



記帳代行を業として行えるのは行政書士・行政書士法人、税理士・税理士法人のみです。

行政書士法、税理士法では、記帳代行を本来業務として行えるのは行政書士のみで、税理士は税務申告に付随して行えるのに過ぎない、と規定されています。

このことを知らない税理士、行政書士がいまだに数多く存在するため、記帳代行業が無資格で行えるという誤解が生じています。

尚、記帳代行業を無資格者が行った場合、行政書士法違反で、懲役刑・罰金刑に処せられます。

私が実際、福岡県警察・生活経済課・生活安全課に確認したところ、無資格者による記帳代行業を見つけ次第、摘発・逮捕する、とのことでした。

また、行政書士、税理士の資格を持っていても、登録していなければ行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

つまり行政書士、税理士として実際に働いている者でないと違法行為となります。
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(a)は『税理士(法人)の補助者(従業員)として』でなくても『記帳代行業務』を行なうことはできるから『誤り』なのではないでしょうか?



私も、ぱっと見た感じでは質問者さんのいうとおり、違和感なく(a)(b)両方とも正しいと思ってしまいましたが、あえて『日本語の問題』として読み直してみたら『違和感』を感じました。

それにしても意地悪な問題ですね…
次回(2008年1月)の1級試験受けたくなくなるなぁ…

by補助税理士
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳御座いません。
意地悪な設問に泣かされます。1月にリベンジと思っております。
yaruki6さんは、「税理士」さんでいらっしゃるのですね。憧れです。
今後ともご意見をお聞かせ願います。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2007/10/10 20:38

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