No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答1→パーセンテージでは表現できませんが、現在の弁護側の主張(またそれによると思われる加害者の主張)、現在までの流れ、法などから高い確率で死刑だと思われます。
回答2→最高裁の差し戻しにより三審目になるか分からないですが、どちらにしても今回が事実上の最終裁だと思います。(日本の裁判は三審制です。)
回答3→上告できると仮定しても現在の弁護士などの主張は(情報が外に出てきていないものもあるようですが)最高裁が求める決定的な「死刑回避を相当とするような特に有利に酌むべき事情」がないかぎり、死刑回避は難しいかと思います。
回答4→死刑反対論者ではないのですが、一言。死刑反対論を批判する方もいますが、私は死刑反対論があっていいと思っています。むしろ一方的な意見しかない社会というのもはそれはそれで恐ろしいものがあります。ゆえにぜひとも死刑反対論者は第三者からみても妥当だと思える、論理的な回答をお願いしたいです。個人的には今回の事件に関しては死刑が妥当と思われます。判決の是非を別にしてもこの事件の裁判は今回のように無期懲役の上が死刑しかない日本の法、ここまで来るのに8年もの歳月がかかった現状など、様々な問題提起を日本国民に投げかけた裁判だと思っています。(回答になっておらず失礼しました。)
No.2
- 回答日時:
下記のサイトは元検事で弁護士の方のブログです。
最高裁のさし戻しに対し、犯人は死刑が相当だが、
「特に酌量すべき事情」の存否を確かめる必要があるので事件を差し戻すという内容です。
辻褄の合わない幼稚なごまかしは通用しません。
質問1→被告人に死刑判決が下される確立は何パーセント
99%
質問2→判決が下された後やはり判決内容にかかわらず検察、または弁護側が上告するのでしょうか?
最高裁の差し戻し審ですから、この裁判で結審です。
質問4→本村さんは死刑判決を望んでいますが、この事件で死刑判決は反対という方おられればその理由を教えてください。
2人の命を奪った犯罪ですから厳しい判決を臨みます。
http://www.yabelab.net/blog/
最高裁判決の論理というのは、
本件犯行の悪質性に照らすと、本件は「特に酌量すべき事情」がない限り死刑に処すべき事案である。
原判決(控訴審)は、「特に酌量すべき事情」として、「殺害に計画性がないこと」、「被告人が犯行時18歳になってまもない少年であったこと」を考慮して死刑を回避したが、その判断は誤りである。
そこで、原判決(控訴審)が指摘した事情以外の「特に酌量すべき事情」の存否を確かめる必要があるので、事件を差し戻す。
というものであると解されます。
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