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破産法の破産者の範囲

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  • 質問者:yuichi0626
  • 投稿日時:2007/09/22 13:41
  • 困り度:困ってます

破産法第2条
4  この法律において「破産者」とは、債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているものをいう。
において、「破産者」の定義が定められていますが、
法人が破産した場合には、
どこまでが「破産者」になるのでしょうか。
代表取締役、取締役等、どこまでが含まれるのかを教えてください。

また、許認可関係の欠格要件関係で「破産者で復権を得ないもの」とありますが、破産した会社の役員は、破産中はこの要件に該当するのでしょうか。

教えてください。

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回答(2件)

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  • 回答者:manno1966
  • 回答日時:2007/09/22 16:49

法人の破産は、その法人格そのものに関するモノですから、代表取締役・取締役等全ての社員が「破産者」の要件に該当しません。

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  • 回答者:shintaro-2
  • 回答日時:2007/09/22 13:57

>法人が破産した場合には、
どこまでが「破産者」になるのでしょうか。
代表取締役、取締役等、どこまでが含まれるのかを教えてください。

取締役はあくまでも法人の機関であって、法人ではありません
 従って、法人の破産とは関係ありません。

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