プロが教えるわが家の防犯対策術!

今現在、1日6時間で月15日勤務のパートをしております。年収は96万ほどです。来月10月より全日(土日休み)6時間で働くので、年収170万ほどで健康保険加入になります。その際夫と子供5人を自分の扶養に入れたいと思い、会社の保険組合に問い合わせてみましたが、審査がとても厳しいので、もう一度パンフレットを見てよく検討されて下さいと言われました。夫は6年前より自営をしており、ここ何年も収入が少なく今では私の年収とほぼ同じです。今の時点では食費月4.5万・校納金等は私が支払ってますが、公共料金は夫が支払ってます。配偶者を扶養に入れるには被保険者の年収の半分未満ではないとできないとパンフには書かれてますが、まず今の時点では夫を扶養には不可能なことでしょうか?これからも夫の収入は見込めないので遥かに私の方が収入が多くなると思います。夫はすぐに入れないとしても、子供たちだけは入れさせることは可能でしょうか?今は家族全員無保険なので一日でも早く子供たちを保険に入れたいと願っているのですが・・・先日問い合わせた保険組合の方ともその時は用事があり詳しくお話はできませんでしたが、また連絡下さいとの事なのでその際に詳しくお話させていただこうとは思っております。子供を扶養に入れるには収入が多いほうに入れれると聞きますが、今現在ではほぼ同じ収入だけど、この先見込みがあるほうに入れれないのでしょうか?国保も高くて未払い状態が続いてます・・・被扶養者の審査とは今現在の収入でされるのでしょうか?長くなりましたが、どうか教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2の者です。



まず前回ごちゃごちゃと書いてしまったので私なりに考えを整理してみると、
 ・お子様は扶養に入れることができると思う(お子様に収入がなければ)
 ・ご主人様も…できるのではと思う…(ただ健保の性格によって難しいかも)
というような感じが致します。
お子様は、やはり、夫婦の収入の多い方が扶養するというルールがある以上「見込みで収入増」であっても、その見込みの部分を証明することが出来れば、可能であると考えます。
今回、健保様がご用意しているチャートで被扶養者資格を確認されたとのことですが、こういったチャートは、一番簡単な、なんのイレギュラーもないパターンしか想定していないので、健保の扶養担当者はケースごとに色々と相談を受けることになるのだと思います。
なので、チャートに当て嵌まらなくても、要件を満たせば扶養追加可能と私は思います。

ご質問があった「就学免除」についてですが、お恥ずかしいことに私は就学免除のなんたるかが分からないため、実家の母に聞きました。母が言うところの「授業料“等”の免除」ということで質問者様のご質問内容にあたるようであれば、免除を受けていてもいなくても、扶養追加云々は関係ないと私は考えます。
ただ、免除と言う事は支払いは発生していないため、

>こういう場合は自分の収入から支払ったことにはならないのでしょうか?

私の知っている8健保ではそこまで調べないと思いますが、質問者様の収入から支払ったことにはならないと思います。


今回一番問題なのは 【主として生計を維持しているのは誰か】 ということになるかと思います。
下記に貼付した健康保険法の条文(2)を見ると、

「該認定対象者の年間収入が130万円(180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合」

に質問者様のケースが該当するかと思うのですが、微妙だなあと思うのがその続きのところで、

「当該世帯の生計状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは」

とあるところですね。
この「総合的に勘案する」のはどうやって、どんな基準があって行うの?と思うと、その判断基準が示されていないところが「人ベース」で決まるのかな?と思って気になったところです(気分で決められてはたまらないので、何らかの基準があるかとは思うのですが…)。
これは、あれですかね、たとえばご主人様がご自身の収入を遊行などに使ってお家に入れていないとか、そういう特異な状況をさすのでしょうか…?(でもどうやって証明するの?)
正直、母と私のシロウト考えでは、「どう考えたって収入が多い方が主として生計を維持していくに決まってるじゃん」と一致しました(乱暴親子ですね…)。でも、細かな判断基準がどうのと言われると、生活費をより多く払っている方なのかなとも思うのですが、どこまでが生活費なのか不明ですよね…
考えてみると質問者様のようなケースを扱ったことがないので自分が心細いです。生活費と言っても「どのお金を誰の収入で払ったか?」などは、証明のしようがないと思います。そのため、やはり、収入が多い方が主として生計を維持すると言って差し支えないかと思います。またご主人様の収入が安定していない、または96万以上になる見込みが今後(しばらくは)低いという背景が(もし)あるとすれば、それを健保担当者様に理解して貰えれば、ご主人様の扶養追加はかなり可能…だと私は考えるのですが…。

健保担当者様に「主として生計を維持している」という証明をどのように示せと言われるかによって状況は変わってくるかと思うのですが、まずはご相談をしてみられるのが一番ですよね。
健康保険法で「年収が130万未満であれば、被保険者の1/2未満でなくても、上回らなければ扶養追加可能」と言っている以上、ご主人様を扶養追加する可能性は0ではないと思います。

最後になりますが、質問者様のお話の、4ヶ月ごとにまとめてお金が戻って来るというのは何が戻ってくるのでしょうか?
…などと上記の私の回答をご覧いただけるとお分かりかも知れませんが、業務は分かっても仕組みがあまりよく分かっていないので、とんちんかんな回答や見当違いの回答をしてしまったら申し訳ありません…。
今回の回答も、ご参考までにしていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

度々ご回答頂き有難うございます。色々と詳しく教えていただき本当に感謝しております。担当の方に分かって頂けるよう頑張ります!
ちなみに就学免除ですが、これはお母様のおっしゃる通り、学校で支払った教科書や給食代の免除のことです。このお金が4ヶ月おきにまとめて戻ってくるということになります。我が家はこれですごく助かってます。

お礼日時:2007/09/23 04:01

現在、アウトソーシングの社保手続き(扶養異動手続き等)業務をしているものです。


私のことですが、ハッキリ言って業務範囲のことしか分からず社保の仕組みには詳しくないのですが、分かる範囲で、ご参考になればと思い回答させていただきます。

まず確認させて頂きたいのですが、
  A.質問者様の現在の年収額=96万程度
  B.質問者様の10月以降の予定年収額=170万程度
ご主人様の“今では私の年収とほぼ同じ”=これは上記どちらでしょうか?

もしご主人様の年収がAの96万程度であるとするならば、奥様である質問者様の方が収入が多いことになるため、旦那様の扶養追加は難しいけれど、お子様の扶養追加は可能ではないかというものです。
健康保険組合は、それぞれの組合により、保健サービスや扶養認定に関する規定がかなり違うように見受けられます(私はアウトソーシング業務の性格上8社の健保と付き合いがありますが、傾向がそれぞれ違うように思われます)。
そのため、質問者様の加入予定の健保がどのようなところか分かりませんが、一般的に言って【こどもは夫婦の収入の多い方に扶養させる】というルールがあります。
私が付き合いのある健保は(大手企業の総合健保が多いのですが)皆そうなので、そのルールが一般的であるとするならば、かつご主人様の収入が奥様より少ない場合には、お子様は扶養に入れられるものと思います。見込み、というのでもOKなはずです。その場合は、ご主人様の収入が今後奥様より少なくなることを証明する書類等の提出が必要になってくると思いますが、難しいことではないと思います。
健保によっては、収入の多寡に関わらず、夫婦好きな方が子どもを扶養に入れても良いようになっている所もあるので、そういう健保であれば話は簡単なのですが…。

またNo.1の回答者様が「所帯主がご主人なので~」というご回答をされていらっしゃいますが、所帯主
=世帯主ということであるならば(違ったらすみません)、私の付き合いのある8健保は、それは関係ありません。例えばご主人様が年金収入のみになったので扶養に入れたいという場合などの場合でも、住民票を見るとご主人様が世帯主になっています。これはよく知らないのですが、世帯主というのは住民票の表記上必要になってくるものであり、通念上「世帯を支えるもの=世帯主」となっていますが、絶対ではないと思います(何故なら単身赴任で夫が住民票を抜けたら、専業主婦であっても妻がその世帯の世帯主になるからです)。

配偶者を扶養に入れる場合、年収が半分未満でなければならないというのはびっくりしました。
通常、健保扶養要件(年収130万以内)を満たす年収であれば、扶養追加が出来るかと思うのですが、その健保様がキビシイのでしょうか。
私の付き合いのある健保であれば、収入要件130万円をクリアしていれば、配偶者であっても扶養追加が出来ます。
ただし、健康保険法で「主としてその被保険者(この場合質問者様)により生計を維持するもの(が扶養に入れられる)」とあるので、その「被保険者により生計を維持する=被保険者の年収の半額未満」と定義しているのかも知れません。

と思ったら、条文発見しました。
--------------------------------
1.認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
(1)認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円。以下同じ。)未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとする。

(2)前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円(180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
--------------------------------

この(2)のところが、今回質問者様のケースに該当するかと思います(参考URLにページ【■被扶養者認定基準】より抜粋)。
私は以前、パートの奥様の収入が見込みで今後低くなるから、という理由で扶養追加手続きをしたことがあります。確かに普通の手続きよりいろいろと面倒な書類準備を従業員様にお願いしましたが、書類が揃えば後は通常通りでした。
どの健保も、扶養追加は難しく、削除は簡単にやってくれます。それはできるだけお金を払いたくないからです。その精神性はあっても、きちんと筋を通して話が終了すれば、扶養に入れてくれるものと思います。後は、担当者がやってもいいと思うか思わないかという部分に懸かってくると思います。

扶養担当の方を出来るだけ味方につけて、「どーしても私が扶養に入れないといけないんだ!」という状況をアピールされたらよいかと思います。長いわりに要領を得ない回答になってしまったかもしれませんが(ごめんなさい)、何かのご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo05.html
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この回答へのお礼

とても分かり易いご回答有難うございました。保険組合でも色々と基準が違うのですね。ちなみに夫の収入は今現在の私の収入(96万程)ぐらいです。保険組合より頂いたパンフレットを拝見してますと、自己点検チャートというのがありまして、はい・いいえで辿っていって資格があるかどうか判断するものが載ってありまして、途中に「そのご家族の年収はあなたの年収の半分未満ですか?」の質問があり、いいえだったら資格がありません。はいだったら次の質問「その家族の年収総額は130未満ですか?」で、いいえは資格がありません。はいだったら「そのご家族の生計は、あなたからの日常・継続した生活費の援助によって、「主トシテ」維持されていますか?」でいいえは資格なし。はいだったら「そのご家族の生計を継続的に「主トシテ」維持していく扶養能力はお持ちですか?」で、それではいでしたら可能性があります。となってます。その「主トシテ」って、今現在は私の収入で食費・校納金等支払いをして残らず、夫も少ない稼ぎでなんとか遅れながら(月末締めでお金が入ることが多く・・・)公共料金の支払いをしていってる生活でして、この先は私の収入で少しは手助けできるであろうと思うので、このような説明で通りやすくなるものですかね?とりあえず詳しく担当の方に説明して少しでも分かって頂けるよう努力します!ちなみに現在就学免除を受けているのですが、こういう場合は自分の収入から支払ったことにはならないのでしょうか?4ヶ月ごとにまとめてお金が戻ってくるのですが、そのお金は家賃分として親に支払っています。毎月は払えないので、その免除分でなんとか払っているのですが。分譲マンションで親が購入したので、家賃は多めに見てもらってる状況です。そういう免除は関係なければいいのですが・・・すみません、また質問攻めで。宜しくお願いします。

お礼日時:2007/09/22 17:25

所帯主がご主人なので被扶養者の審査には通りにくいと思います。


そういう理由で子供さんも扶養家族にしにくいと思います。
市役所で奥さんを所帯主に出来ないか相談されてはどうですか。
これにはご主人の了解も必要となります。
そうすれば子供さんは奥さんの扶養家族にするのは簡単です。
ご主人も収入が少なく扶養家族が無ければ国保の料金は安くなると思います。

こちらの例ですが
年収216万で扶養3人、国保が1万8千円です。
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この回答へのお礼

早々にご回答有難うございました。

お礼日時:2007/09/22 16:53

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