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車の給油に際して、軽油に灯油を混ぜるメリットとはどういうことなのでしょうか?

A 回答 (7件)

灯油、軽油、A重油は性状としては良く似ていますが、品質が異なります。


灯油はおもに暖房用、軽油は自動車用、A重油は船舶やボイラー用で、石油会社は用途に応じて品質を調整しているので、それぞれの用途に合ったものを使うのが最も良いと思います。

灯油は室内で燃焼させることもあるので、燃焼時の有害成分が少なくなるように硫黄分などが少なくなっていますから、自動車に使うと排気ガスがクリーンになるかも知れません。しかし、軽油に比べて潤滑性が劣るので、燃料噴射ポンプなどが磨耗する恐れがあります。

軽油だけは自動車に使うことを前提に軽油取引税がかかっていますので、値段が高くなっています。安いからといって、灯油やA重油を混ぜて自動車に使うことは脱税行為で、これらを不正軽油といいます。
不正軽油を容易に検出できるようにするため、灯油とA重油にはクマリンという物質がが添加されています。
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経費削減です。


私の勤めている(韓国朝鮮系)税理士事務所の所長とガソリンスタンド経営者は、友達で(ガソリンスタンド経営者は、税理士の事を金づると思っている)打ち合わせをしています。(絵を描けるか~と偉そうに言う)
打ち合わせの内容は、バレたら従業員が、うっかりミスした事にしようと言う物でした。
税務調査も脱税の件は、従業員がやったと言う事にしています。
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道路上を走る(ディーゼル)エンジン車輌への炭化水素燃料には軽油税リッター32.1円が課税されます。


同様の趣旨でガソリン税については53.8円が課税されていますが、製造者(コスモの様な石油メーカー)が課税したものが流通し、石油メーカーが国にその税金を納めています。
一方軽油税はガソリンスタンド等の石油販売業者が、消費者に販売する時点で課税し、その分を都道府県に納入します。
そういった違いがあるので、昔から消費者自体や不良販売業者が、灯油を混ぜてその分の軽油税を収めないという事が行なわれ、それを防止するため、灯油やA重油には混ぜても検出できる添加剤が入っています。
正規の軽油商品についても、特に寒い場所での使用のため灯油分を入れる事がありますが、その場合の灯油は添加剤が入っていないものが使用されます。
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先の方々のおっしゃるとおりですね。

脱税になり明らかな違法行為です。また、灯油と軽油ではその潤滑性や燃焼特性に差があります。特に潤滑性の差は大きく燃料によって潤滑されている燃料噴射ポンプに重大なダメージを与える可能性があります。また、燃焼特性の違いから特にターボチャージドエンジンではディーゼルノックを引き起こしエンジン自体の破損にいたる可能性もあります。
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 軽油引取税を逃れる行為の他、軽油は寒冷地ではそのままだと凝固してしまいます。

それを防止するために灯油を混ぜることは許されていますが都道府県に届け出て混ぜた分の軽油引取税を納めなければいけません。
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税金の関係で、灯油の方が軽油より小売価格が安くなってます。


今なら30円/Lぐらい違うのではないでしょうか

そうすると燃料費を下げたい人は、軽油に灯油を混ぜます。もしくは灯油だけで走ろうとします。

検査すると、簡単にばれます。

#1さんの回答の通り、脱税行為です。
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軽油より灯油のほうが税金が安いから。


脱税になります、犯罪ですよ。
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