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工事工程はあくまでも予定であり・・年内完成説明責任は?

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  • 質問者:YQS02511
  • 投稿日時:2007/09/22 20:57
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タイトルにある説明責任とは少し口調が強いかなぁと思いはするものの
年内できる話で契約をしましたが年内にできない話も電話では聞きました。正式なものではないのですがどうなることやら。

8月3日作成の工事工程表によると9月14日着工。12月9日の引渡しとなっています。当初6月、7月では11月に完成すると話は聞いていましたが他物件や本当に建築するのかなど家庭で話し合ったりバタバタして正式契約が8月4日になりました。

で地鎮祭も8月26日ということで決め無事終わり、その後着工にあたり打ち合わせをし、確認申請を出しますと。

そのときも着工が少し遅れても9月中には。9月14日予定、工事が
17日からとなっています。

しかしいつまでも連絡もなし。で、こちから連絡をすると実はまだ確認申請出せていないとのこと。なんだ?
で21日の22:00ごろ電話。実はまだ確認申請出せていないとのこと。
しかも前回こちらかの連絡で工事は10月ごろで、完成は来年かもしれませんといいます。

 こんなことってあるんですか? しかたがないことと割り切って待っているしかないのでしょうか?

12月に完成して引越しすれば現在のアパート代は1月から支払いなしとなると計画をしていたので1月も住むと予定がかわり。

この質問への回答は締め切られました。
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何で確認申請が出ていないのか。
木造2階だと出せない理由はほとんど見つかりません。図面が合法でないなら施主と打ち合わせして直すしかないですし、着工9月中旬なら遅くとも今の時期8月中には出しておかないと・・と判断するでしょう。

ただ、木造3階なら少し状況は違います。法改正で状況が狂ったのは構造面です。構造計算の仕事がストップしてしまった方も廃業した方もいると聞いています。

単に、打ち合わせが伸びて確認が遅れているなら仕方ないところもありますが、法改正によって、手続きが厳格化され、計画変更が起きないように今までよりも打ち合わせが適当なまま申請を出す事はよろしくない状況となりました。また、民間検査機関の検査手数料の大幅な値上げも始まっています。いろんな意味で施主には負担のかかる状況ではあると思います。

といっても確認を出していない理由が情状酌量できないときは引渡しが遅れた時点で契約違反を追及できるのではないかとは思います。

何が問題で遅れているのか確認し協力できるところは協力することは必要でしょうが、遅延による損害について契約書の内容以外にも請求の必要があるのなら今から取り決めておく事も必要ではないかと思います。

まあ、規模はわかりませんが、確認が現在未提出ならムリヤリ12月完成しても突貫になりやすいのは事実です。正直言って住宅のモデルハウスなどは突貫で2ヶ月半で建てるのもみた事がありますので出来ない話ではありませんが長く住むのにいやですものね。

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  • 回答者:isaokunn
  • 回答日時:2007/09/23 11:46

NO.3 です ナナメ読みをしてしまい申し訳ありませんでした。
8月は大混乱で、受け付けてももらえない審査機関が多々あったという話は聞いていたのですが。木造は多少時間がかかっているようですが、現在は審査は動いているはずですし、業者の努力も文面からは感じられませんね。
現在もまだ確認申請をだしていないのは N01の人が書いてあるような行動をしたほうがいいかも知れません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。NO1の方の行動ですね、。

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  • 回答者:isaokunn
  • 回答日時:2007/09/23 06:47

6/20日に建築基準法が改正となりましたが、その運用方法があいまいで確認申請が大混乱しています。
現在は木造の確認申請はかなりスムーズになってきたようです。
業者から法改正の説明はなかったのでしょうか?

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この回答への補足

法改正で大変混乱、混雑の話は聞いています。なので、待っていますが、要するに12月に完成という話から正式にできないので1月ないし2月になりますなど聞いていなく、しかも確認申請をまだ出していないということだけでしたので、どうなんだろうかとご質問しました。

 前述しましたが、年内に引越しできると思って生活をしていましたので、家賃が無駄な出費だなぁということです。

 ありがとうございます。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:black2005
  • 回答日時:2007/09/22 21:30

建築請負工事契約書は交わされていますよね?
契約書上には、工期に関する記載はないのでしょうか?
記載があれば、工事遅延に対する損害賠償請求権が認められ、一般的には下記の規約に従います。
「工事業者の責に帰すべき事由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、別に特約のない限り、施主は、遅滞日数1日につき、請負代金金額から工事の出来高部分と検査済の工事材料に対する請負代金相当額を控除した額の1/lOOOに相当する額の違約金を請求することができる」

余談ですが、正五九(1月、5月、9月)に引越するなという言い伝えがあり、忌み嫌われます。
まぁ、こんな言い伝えを信じない方なら無意味ですが、参考までに・・・

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この回答への補足

予約覚書は予約6月26日、本設計承認8月10日、地鎮祭8月26日、着工8月29日、完成11月11日、引渡し11月18日でした。
これは関係ないものでしょう。
さてよく探すと、
建築工事請負契約書がでてきました。ここには注文者、受注者の実印があり、収入印紙を貼ってあります。
着工 契約の日から 空欄 日以内 平成19年9月 14日
上棟 着工の日から 空欄 日以内 平成19年10月 8日
完成 上棟の日から 空欄 日以内 平成19年12月 9日
平成19年8月4日
これが記載されていました。
電話で確認申請をまだ出していない、着工は10月になりそう、完成は来年になるかもしれないということであり、12月に間に合わせる突貫工事?で終了するかもしれません。
どのように対応すればいいのでしょうか。
不安でいっぱいです。
 契約する前と後ではいろいろ対応が違います。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:rinzoo
  • 回答日時:2007/09/22 21:26

打ち合わせ内容を記録した紙や録音機器は
ありますでしょうか?
契約した8月4日の時点で、どのような内容の契約になっているか、
契約書を確認した方がよいかと思います。
(工事着工日、予定完成日。)

個人の工務店か、ハウスメーカーか判りませんが、
とにかく資金を稼ぎたいばかりに、
抱えている人工以上の契約を引き受けているかも知れないです。
そういう実情かどうかは別として・・・

契約書に、予定完成日が記載されてあったとして、
天候などの理由で工事が遅れることもありますので、
あまり細かくは言えないかも知れないですが、
今のところ、着工もまだと言うことですので
天候が理由にはならないですね。
役場に提出する確認申請がまだ通っていないとすると、
書類の不備、設計図が法規違反ということも考えられます。
一度、きちんと話をつけて方がよいかも知れません。
完成予定日に工事が終わらなかった場合の、
仮住まいの家賃の件も、会わせて問いただしましょう。
文面から察すると、今のところ質問者さんには非が無さそうですので、
予定外の仮住まいにかかる費用などは、
保障するように言った方が良いかもしれません。

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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
後半ですが、仮住まいというよりも現在の借家の契約は2年間であり、来年の3月に契約更新するような形です。そのまま家賃7万円支払えば住めます。しかしながら12月に引っ越せば1月分からはいらないということです。
あわせて上記NO.2さんの話で1月には引越しをしたくないということもでてきましたし大雪の中はいやだと思っています。次年度なら次年度で3月でよかったのに・・と思ったりもしています。

  
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