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飲食店営業許可証

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  • 質問者:iiiQA
  • 投稿日時:2007/09/23 12:31
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飲食店営業の法律的な前提部分の確認をしておきたいと思います。

ある店ではこう言いいます。

  浄水器を介した水で調理するのが営業の前提です。


また、他の店では、こう言います。

  浄水器を介した水で調理するかどうかは店の判断に任されていて、
  それの設置は任意です。


両社ともにお客様の数はそれなりにある店です。
全国展開の店かと言うと、後者は違うようですけど。。

法律上? どちらが真実なのでしょうか。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:icemankazz
  • 回答日時:2007/09/23 18:02

どうもこんにちは!

>法律上? どちらが真実なのでしょうか

水については上水道を使用する場合は、浄水器の設置義務などはありません。
但し、井戸水の使用については、営業許可証の申請時に水質検査成績書(飲料水に
適しているとのお墨付き)が必要になります。
この水質検査は許可後も、年1回以上の実施と成績書を1年間保管することが義務
付けられています。
http://www.pref.mie.jp/TOPICS/200604010110.pdf(PDF)
http://www.srl-group.co.jp/service/list_suisitu. …(検査項目)


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