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国民年金の保険料の支払期間が短いのですが年金受給の可・否?

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  • 質問者:myname
  • 投稿日時:2001/01/29 00:30
  • 困り度:暇なときに回答をください
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私は、被保険者となり25年になりますが、実は保険料を9年前から払い続けてます、それまでは、未払いです。本来、被保険者に成った時点で保険料を支払っておけば良かったのですが、過去に遡って保険料を支払うこともできないので、年金を60歳から受け取ることが出来るのでしょうか、をそれと、最近糖尿病が悪化し失明寸前です、障害年金を受け取ることができるのでしょうか心配です。
以上、よろしくお願いします。

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回答(3件)

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  • 回答者:chisuzu
  • 回答日時:2001/02/13 20:53

 お話の内容からすると、今40歳半ばで、ここ9年は保険料をかけているということなので、65歳までにあと16年保険料を納付すれば、年金を受け取ることができるようになります。未納の期間でも、免除の申請とか、厚生年金をかけていた期間があるということであれば、その分加算して計算されます。
 障害年金は1級障害、2級障害の場合にでますが、3分の2以上の納付期間がなくても、とりあえずは、初診日の直前の1年間に保険料の滞納がなければ大丈夫なようなので、今のまま納めていけば安心してよいと思います。
 ただ、失明が1級、2級障害にあたるかどうかがわかりませんので、役所の国民年金の窓口できいてみたらいかがでしょうか。
 ここ9年未納がなく、きちんと納めているのなら、堂々と役所へ訪れて、聞きたいことを聞く権利はあるとおもいますから、がんばってください。

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この回答へのお礼

心強いアドバイス有難う御座います。

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  • 回答者:wawan
  • 回答日時:2001/01/29 05:58

国民年金の老齢基礎年金は原則として25年以上の期間があった場合、65歳から支給されますが、請求すれば一定の割合で減額されたものが60歳から支給されます。傷害年金は支給用件もまったく別物です。ただし、65歳までは併給調整がされます。詳しくは社会保険庁のホームページへ。

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この回答へのお礼

早速のアドバイス有難う御座います。
体のことを考えると不安になりますが、諸関係期間へ問い合わせてみます。

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  • 回答者:matiruda
  • 回答日時:2001/01/29 01:35

年金については良く解らないのですが。

下の参考URLに書いてあることには 25年以上支払った方が年金を受け取れるみたいです。
障害基礎年金は 初診日前に加入期間の2/3以上保険料を納めていること だそうです。

社会保険事務所に相談なされてはいかがでしょう。

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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。
未納期間があるので役所へは、咎められそうで行きづらいのですが、やはり行くのが一番ですね。

  
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