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片側二車線で片側一車線の道に右折しようとします。
交差点付近では右折用三車線になっています
原付の私が右折する場合

A右折用の車線に入って右折

B交差点の脇で一旦停止し原付の向きを変えた後、信号が青になってから進む。二段階右折。

たしか、3車線以上の交差点だと二段階右折禁止の標識がないかぎりBの方法をとらなければ、いけないはずですが、
わたしが今悩んでるこの交差点は本来は二車線だが、交差点近くだけ三車線。
それに交差する道の一方は片側一車線である。

この交差点は二段階右折しなきゃダメでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは


>たしか、3車線以上の交差点だと二段階右折禁止の標識がないかぎりBの方法をとらなければ、いけないはずですが、・・・
もう一つ条件がありますよ。
【交通整理の行われている】片側3車線以上の交差点(標識等で指定されている場合を除く)が2段階右折になります。
【交通整理の行われていない】交差点なら片側3車線以上あっても小回り右折(自動車と同じ)になります。

>本来は二車線だが、交差点近くだけ三車線。
片側3車線の交差点になります。

>交差する道の一方は片側一車線である。
交差道路は関係ないので、気にする必要はありません。

>この交差点は二段階右折しなきゃダメでしょうか?
信号機等により交通整理が行われていれば2段階右折になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
交差する道路は関係ないのですね。長年の疑問が解けましたので
今後の法に適した運転が出来ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/28 05:15

>この交差点は二段階右折しなきゃダメでしょうか?



原付は、便利な乗り物ですが規制が厳しくなりましたね。
ヘルメット着用、30KM制限(メーカー自粛規制60KM)、二段階右折などなど。

原付は、片側3車線以上(右折専用レーンを含む)の交通整理の行われている交差点(信号交差点)では原則的に「二段階右折」方式による右折をしなければならないことになっています。(道路交通法第34条第5項)
交差点のみ3車線になっている場合も、原則二段階右折ですよ。
守っている人が少ないですが・・・。
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原付は左端を走行する。

停車した車をかわすときのほかは右の車線に入ってはいけない。

であれば、2段階右折になるでしょう。(右折用車線に入る方法がない(^^))
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3車線道路では二段階右折を原則的にはしなくてはいけないとうのが


原付のルールですが、
その3車線というのは、右折レーンも含むなのです。
だから、交差点付近にだけある右折レーンも含めて3車線あれば
それは3車線道路なので、標識がなくても二段階右折になります。
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素直に考えれば良いと思います。

交差点入り口では3車線なのです。
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