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納付額(会社負担との合計額)は月額給与に連動した号数で決められていますよね。
納付額と受給額は比例しますか?
単純に言うと、平均給与30万の人と60万の人とでは納付額も受給額も1:2ですか?
また62万で頭打ちなら62万の人と100万の人は納付・受給ともに同額ですか?

40年以上のことなのでそれほど単純に比較できるケースはないかもしれませんが、同じ会社の同期が定年まで勤めれば給与の差がそのまま年金額の差(割合)になるのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

公的年金に関する質問の中に、よく今回のような誤解が感じられますので、具体的な回答の前に、原則的な説明をしたいと思います。



今回のような質問は、その前提として
「保険料(納付額)+繰延期間中の利息=年金受給額」が想定されているように感じます。
しかし、この原則が成り立つのであればその制度は「貯蓄」です。それは厚生年金「保険」ではなく、厚生年金「貯金」とでも呼ぶべきでしょう。
あくまで保険制度ですから、自動車保険から連想できるとおり、上記式が必ずしも成立する訳ではありません。
公的年金はあくまで長生きリスクに対応する制度であり、そのために終身(死ぬまで)年金が原則となっています。
終身である以上、当然のことながら、仮に年金額が同じでも、同年齢で死なない限り、受給総額は個人差が出るわけで、上記の式が成り立たないのは明白です。
しかし、日本の(将来も含めた)労働者全体を範囲とすると、上記の式は確かに成立します。成立しないと、この制度は破綻、ということになってしまいます。

さて、前置きが長くなりましたが、ご質問の
>納付額と受給額は比例しますか?
については、老齢厚生年金(報酬比例部分)の金額計算に限って考えれば、これは完全に比例します。
しかし、厚生年金保険料には、定額部分(≒国民年金)、或いは第3号被保険者分も含まれていることを考えると、比例しているとはいえません。
同様に、「終身」から発生する年金受給期間に個人差がある点、或いは遺族・障害等を考慮すれば、「給与の差がそのまま年金額の差(割合)」にならないことは明白です。

つまり、厚生年金保険法第1条にあるとおり、この制度の目的はあくまで、「老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すること」が目的であり、貯蓄とは制度の趣旨が違う、と割り切って考えざるを得ないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

わかりやすい解説をどうもありがとうございました。
公的年金は貯蓄や個人年金ではなく世代間相互扶助の大原則をともすれば忘れがちになってしまいます。

個々人の事情、例えば配偶者の現状その他でも月額受給額が変わるのですよね。
ただ将来に対する不安から、どうしても金額が気になるところです。

お礼日時:2007/09/27 00:35

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