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現在、専門学生でアルバイトをしてます。ちなみに親は自営業です。
いろいろと103万円について調べましたが、いまいちよくわかりません。

12月末で110万くらいになります。130万の怖い壁は越えません。
自分がどれだけ損?するのか教えてもらえないでしょうか?

■■■質問1■■■
夏休み等、多く稼いだ月は所得税が差し引かれてます。
この場合でも、所得税が1月くらい?にドバっと取られるのですか?
ただ単に、年末調整で返って来ないだけですか?

■■■質問2■■■
勤労学生控除は申請等しなくても適用されるのでしょうか?
バイト先が勝手にしてくれると思ってます。

■■■質問3■■■
103万~141万までの「配偶者特別控除」っていう制度は
まだありますか?

■■■質問4■■■
住民税以外に払う税金はありますか?

■■■質問4■■■
親の扶養からはずれることで、親の税金が上がること以外に
自分へのデメリットはありますか?

質問ばかりですみません。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

103万の壁、130万の壁とありますが、


これは、サラリーマンの妻、子供の話です。

103万の壁
子供の場合は、親が扶養控除を受けれなくなります。
配偶者の場合は、旦那もしくは妻が 配偶者控除を受けれなく
なります。

130万の壁
これは、税金ではなく社会保険の壁です。
サラリーマンの扶養になっている場合、扶養から外れます。
扶養からはずれると、バイト先の健康保険に入るか?
入れない場合、自分で国民健康保険に入ることになります。
サラリーマンの扶養で健康保険に入っている場合は、
保険料はかかりませんので、単に負担が増えるだけになります。

自営業の扶養の場合、この130万の壁はありません。
自営業の場合は、普通は、国民健康保険に入っています。
国民健康保険には、扶養という考え方がありません。
加入者の収入をすべてたして、保険料を決めます。
その為、住民税を納めるようになると、保険料が上がります
この保険料は、お父様あてに納めるように通知が来ます。

■■■質問1■■■
110万であれば、課税されるべき所得は、7万円
7万× 5% = 3500円
これ以上 所得税が引かれていれば、
年末調整(バイト先でしてくれれば)で戻ってきますし
それ以下しか引かれていなければ、
年末調整(バイト先でしてくれれば)でバイト先に払えといわれます。
年末調整がない場合、源泉徴収表をバイト先から貰って
自分で確定申告します。

■■■質問2■■■
バイト先では、勝手にはしてくれません。
年末調整をするのなら、年末調整時に提出する
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生であること
を記載し、提出しなければなりません。
または、確定申告します。
専門学校ということなので、必ずしも受けれるかどうか
わかりません、学校に確認してください。

■■■質問3■■■
あります。
ですが、質問から受けると 独身で親に扶養されているように
思えますので、これは無関係と思われます。
お父様の税金において、お母様の分を控除する際の制度です。

■■■質問4■■■
あなたは、ないでしょう。

■■■質問5■■■
お父様は、63万円(あなたが、16歳から23歳だとして)
の控除が受けれなくなりますので、
63万円に対して、かかっている税金が増えます。
お父様の年収次第ですが、63万円の5%から40%
税金が増えます。
また、先ほど 自営の場合の健康保険のことを言いましたが
お父様あてに来る健康保険料があがります。
自分へのデメリットは、特にないでしょう。

基本的に稼いだお金以上に税金は納めるということは
ありませんので・・・






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>質問1



給料が多い月は多くの所得税が天引され、給料の少ない月は天引される所得税も少ないか、あるいは所得税がゼロのこともあります。いずれにせよ年末調整で年間の確定所得税を計算して天引所得税との差額を調整します。所得税を引き過ぎた人は返ってくるし、所得税を引き足りなかった人はチョッピリ取られることもあります。


>質問2

バイト先は勝手にしてくれません。勤労学生控除は、入社した時、または年の初めに、扶養控除等申告書を提出する時に勤労学生であることの申告をしないと適用されません。

また、その場合、在学証明書を添付しなければならないケースもあります。勤労学生控除を受けられる専門学校と受けられない専門学校があるので、学校の事務局に問い合わせて下さい。

>質問3

あります。


>質問4

所得税を賦課されるケースもあります。


>質問5

アルバイト給与110万円ならば、質問者へのデメリットはないでしょうが、130万円を超えると健康保険の問題が発生します。
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■■■質問1■■■


ただ単に、年末調整で返って来ないだけですか

バイトではたぶん、年末調整はないでしょう。
自身で確定申告をする必要があります。
確定申告をすれば、払いすぎた分は返ってくることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

■■■質問2■■■
バイト先が勝手にしてくれると思ってます。

確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

■■■質問3■■■
103万~141万までの「配偶者特別控除」っていう制度は

ありますけど、学生結婚しているのですか。
「配偶者特別控除」 を取りたいなら、ご質問文のあちこちに出てくる親は関係ないですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

■■■質問4■■■
住民税以外に払う税金はありますか

あなたの直接税は、「所得税」と「市県民税」。
親御さんは、「所得税」と「市県民税」のほか、翌年の「国民健康保険税」も高くなります。

■■■質問4■■■
親の扶養からはずれることで、親の税金が上がること以外に

特にないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1.バイト先で年末調整をしてくれるのであれば


 1月~12月の収入が12月に確定します、それに対して所得税額が確定します
 1月~11月の源泉徴収(天引き)されていた分と比べて、足りない分を12月の給与から天引きする、又は多く払っていたら還付されます
 今年の所得税はこれで完結します
2.勤労学生控除は、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の書類を提出するときに、勤労学生控除にチェックを入れ、必要書類を添付します(在学証明書等)
 貴方が書類に記入、提出し添付書類を提出しないと、会社は手続ができません(会社はかってにやってくれません)
 勤労学生控除は控除額が27万なので、貴方の給与収入が130万までは所得税がかかりません
3.ありますが、「配偶者特別控除」は配偶者が対象ですから、貴方は対象外になります・・・貴方には関係の無い控除です
4.所得税ですが、勤労学生控除にすれば税額は0円です
5.貴方には特にありません
 デメリットがあるのは父上ですね、最低7万以上(所得税+住民税)多ければ10万以上税金が増えます
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1、5


110万でも親も扶養家族にできませんから扶養控除がなくなる分税金はあがります。
あなたも103万以内と違い税金がかかりますが、
>多く稼いだ月は所得税が差し引かれてます

と言うことなので年末調整で差し引きするはずです。
>1月にドバっと取られる

年末調整で調整しますから1月は関係なく12月です。
但し確定申告をする場合、3月に過不足分の還付や納税があり得ます。

4
所得税、住民税以外なし。
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