新しく質問する

どっちの扶養がいでしょうか?

役に立った:4件
  • 質問者:ka-ika-i
  • 投稿日時:2007/09/27 19:31
  • 困り度:困ってます

職場で保育手当が支給されていましたが、来年から扶養義務者に
しかでなくなるようです。
方法として私(妻)の扶養に子供を入れるともらえると
言われました。就学したら夫へ戻せばいいと・・。
しかし、収入の多いほうに入れておくと年末の扶養控除が多いから
計算して考えてみてとのことでした。
来年から保育料も下がるので、手当ては2万位
になります。夫は公務員で子供の扶養手当が7000円位です。
これは無くなりますよね・・。月1万3千位と控除額とを
比較するとやはり扶養を変えたほうがいいでしょうか?
扶養控除額の見方がよくわかりませんが、年末調整の全額
ではないですよね?見方ってあるんでしょうか?
控除や税金等無知なので困っています><
また、職場からは扶養者を変えても子供の保険証はそのまま夫のに
入ったままでいいと言われましたが可能なんでしょうか??
税金だけの扶養だから・・・とのことでしたが。
そのほかなにか比較したり検討する必要がある事項がありましたら
教えてください。よろしくお願いします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)
  • 参考になった:0件

No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2007/09/28 08:00

>夫の収入は400万前後で私が330万前後です…

「収入」ではなく、「課税所得」で比べなくてはいけません。
おそらく、どちらも
・195~330万円
の範囲に収まると思うので、誰の扶養にしても (1) に関しては同じですね。

>ちなみに(1)(3)がべつであれば夫の扶養手当はそのまま…

基本的には、(1)、(2)、(3) それぞれまったく別物ですから、任意に選択できるはずです。
ただ、雇用側の都合で、統一しろと言われることはあり得ます。
勤め先でご相談下さい。

通報する

この回答へのお礼

さっそく職場に確認してもらうことにしました。
くわしくありがとうございました^^

  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:sapporo30
  • 回答日時:2007/09/27 23:07

多分 一番有利なのは? という質問ですね。

健康保険は、どちらの扶養になっていても、
保険料はかわりません。
なので、有利、不利はないと思います。

税金は、税率が高い方に入れておいたほうがいいです。
年収400万と330万とのことですが
年収 400万だと 給与所得控除後で、266万
これから、社会保険控除、基礎控除などを引いて
所得は、190万くらいだと思われます。
年収 330万だと、給与所得控除後で、213万
これから、社会保険控除、基礎控除などを引くと
195万以下です。

源泉徴収票の 給与所得控除後の金額 - 所得控除後の金額が
所得です。
旦那さんの所得には、扶養控除が含まれているので、
これに38万をたした金額で、比較します。
この所得が195万以下であれば、税率5%ですので、
税としても、どちらにいても変わらないということに
なります。

手当ては、多いほうです。

社会保険の扶養が旦那のままでいられるか?
というと、税 と 社会保険は別ものなので、
税を妻 社会保険を夫 ということは、制度としては
可能です。 どちらも嫌がりますけどね。
旦那の共済組合に確認してもらってください。

旦那さんに扶養手当が出るかとうかは、
旦那さんの会社(役所)の規則(条例)次第です。
旦那さんの会社(役所)に支給要件を確認してください。

通報する

この回答へのお礼

扶養手当は確認してもらいます。
何とか収入ががくんと下がらずにすみそうな
気がして安心しました。
ありがとうございました^^

  • 参考になった:0件
  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2007/09/27 21:02

俗に言う「扶養」には、3とおりがありますが、それらが皆ごっちゃになっています。

(1) 税法上の「扶養控除」、「配偶者控除」など。
(2) 社会保険における「扶養家族」。
(3) 給与に含まれる「扶養手当」、「家族手当」など。

>職場で保育手当が支給されていましたが…→ (3)
>収入の多いほうに入れておくと年末の扶養控除が多いから…→ (1)
>来年から保育料も下がるので、手当ては2万位…→ (3)
>夫は公務員で子供の扶養手当が7000円位…→ (3)
>職場からは扶養者を変えても子供の保険証はそのまま夫のに…→ (2)
>税金だけの扶養だから・・・とのことでしたが…→ (1)

それで結局、何が知りたいのでしょうか。
税法上の扶養控除なら、お子さんの年齢や障害の有無によって、1人あたり 38~98 万円の間です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
これに、「課税所得額」に応じた税率をかけ算しただけが、節税額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

ご負債で課税所得がどのくらい違うのか書かれていませんが、
195万、330万、695万、900万、1,800万
のどれかを挟んでいるなら、高いほうのほうが節税額は大きいと言うことです。
どの数字も挟まないのなら、どちらにしても同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

通報する

この回答への補足

税金や控除自体よくわかっていないので、
質問自体もわかりにくかったですね><
すみません・・。
夫の収入は400万前後で私が330万前後です。
保険証はできるだけ夫の扶養に入れたままにしたいんですが
別々の扶養と考えていいのなら税法上の扶養だけ私にして
手当てをもらう(うちの職場の決定条件)ことができる
ということですよね。
ちなみに(1)(3)がべつであれば夫の扶養手当はそのまま
出るということでしょうか?
紹介していただいたサイトを読みましたが難しく
よく理解できずにいます><

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)

このページのトップへ