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昨年の事業所得が売掛金のみで、他は給与所得でした。ちなみにその売掛金は、借入金返済の一部にしました。残りの借入金は、事業主借という形で計上してもいいのでしょうか?当然、他の経費は収入がなかったので、計上していません。このときに会計処理をどうするべきか、悩んでいます。どなたかわかる方、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

事実関係がはっきりしないのですが。


昨年の事業所得が売掛金のみでということは、昨年は売上が全くなくて、前々年に売上げ計上した売掛代金を、昨年に回収した、と言うことですか。
そういう前提でお答えします。

売掛金を回収して、借入金の返済に充てた場合は、利益には関係なく、所得は発生しません。

次に、借入金の残高も、事業主借という形で処理して、ということですが、この借入金は、事業主からの借入金ですか、それとも他人からの借り入れですか。
他人からの借入金なら、返済後の借り入れ残は、そのまま借入金で残しておきます。
事業主からの借入の場合は、借りた時点で、事業主借として処理します、返済は事業主貸として処理して、年度末に
事業主借と事業主貸を相殺します。

また、収入がないので経費は計上しなかったとのことですが、青色申告をしているなら、経費を計上して損失を出しておけば、その損失を翌年以降に繰り越して、後年度の利益から控除する「欠損繰越金」の制度を使えますから、経費の計上はされたほうが良いです。

会計処理としては、こうなります。
売掛金回収のとき        現金/売掛金  
借入金をしたとき(他人から)   現金/借入金 
借入金返済の時(他人から)    借入金/現金
借入金をしたとき(事業主から)  現金/事業主借 
借入金返済の時(事業主から)   事業主貸/現金
年度末処理           事業主借/事業主貸

不明な点は、補足願います。


 

この回答への補足

私のつたない文章を把握してくださいましたことをまず感謝いたします。
青色申告者は、「給与所得のみになると辞めなければならない」と聞き、どうしようかと悩んでいました。売掛金の回収の扱いはどうなるのかがわからないでおりました。所得と呼べるものが、給与だけだったからです。
ご説明のとおり、『昨年は売上が全くなくて、前々年に売上げ計上した売掛代金を、昨年に回収した』ということです。『売掛金を回収して、借入金の返済に充てた場合は、利益には関係なく、所得は発生しません』ということがわかりませんでした。
ということは「たとえ、『事業所得』がなくても、青色申告者である限り、経費はつけなさい」ということですよね?ただ、事業者所得がないと、青色申告者の資格を失うと聞きましたが、どうなのでしょうか?

補足日時:2001/01/29 14:23
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>事業者所得がないと、青色申告者の資格を失うと聞きま>したが、どうなのでしょうか?


そういうことは有りません。収入がなくて赤字でも、先ほど書きましたように、欠損で申告をしておけばよいのです。
また、何か有りましたら、補足してください。
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この回答へのお礼

よくわかりました。とても丁寧なご説明で感謝しております。とりあえず、欠損を出す形で整理しようと思います。(一昨年も欠損があったので、恐縮してました。あまり、欠損が多いと何回も『お呼びがかかる』=税務署に目をつけられる と聞いていますが。。。やましいことはないのですが気持ち的に気が進みません)

お礼日時:2001/01/29 15:59

> 「給与所得」では青色申告者を辞めなければならないと聞いたものですから



すみません、聞いた事ありません。
サラリーマンで不動産所得を青色申告している方はおおせいいますよ。

この回答への補足

早速のお返事、ありがとうございます。不動産などの所得でしたら、言われるとおりだと思います。当方の場合は、事業所得にならないといわれる「給与所得」だけの場合なので。。。

補足日時:2001/01/29 15:52
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> 他の経費は収入がなかったので、計上していません。



本題と違いますが、これはどういう意味でしょう?
売掛債権は収入ですから、それを得るために使った経費は
当然経費算入すべきですが、そういう事とは違うのでしょ
うか?

> その売掛金は、借入金返済の一部にしました。残りの借入
> 金は、事業主借という形で計上してもいいのでしょうか?

すみません、文脈がまったく読み取れません。
事業主借という形で計上するということは、実際に事業主
が事業用に資金を貸したということですよね?帳簿類は余
計な事を考えずに正確に記帳すれば良いだけです。

仕分けや記帳が解らないという事であるならば、本屋に色々
入門書もありますので、それを読んでみると良いと思います。
ちなみに、日商簿記3級などの資格のための入門書は全然実
際の場面では役に立たないので、「青色申告かんたん帳簿
ハンドブック」(大栄出版)等がお勧めです。
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この回答へのお礼

すみません、よくわからない文章でした。
「給与所得」では青色申告者を辞めなければならないと聞いたものですから、あせってしまいました。仕分けはわかるのですが、青色申告のレアケースについては全くわからかったものですから。どうもすみません。もう一度勉強しなおします。

お礼日時:2001/01/29 14:20

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