プロが教えるわが家の防犯対策術!

狭小土地(30坪)に新築予定の者です。

ホームエレベーターをつけるので,階段は日常的に使いません。
しかし,3階建てのため,消防法上,階段は設置しなければなりません。

そこで,リビング(2階・3階・屋上)外のバルコニー部分に,螺旋階段をとりつけ,
非常時はサッシを開き,バルコニーに出て,そこから降りる,という考えは,
消防法上,問題があるのでしょうか?

リビングとバルコニー部分との境には,当然ながら“サッシ”があります。
そのサッシを“開けて出て行く”ことが問題ではないか,と言われたのですが,どうでしょうか?

また,他に法的な規制は
消防法や建築基準法に詳しい方,ご教示をお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

消防で聞きました?


大都市の消防は硬い所が多いです。
建築は驚く程柔軟、受け付け機関によってもかなり解釈の相違があります。
昨日申請が降りた住宅では2件根拠を提出し、微妙な判定をくつがえしました。

融資用の図面は暫定図でも通る事多いです。
申請受け付け書也が必要な場合、1度仮申請を行った事があります。
以前の物件をちょっと修正して該当敷地に入れ申請、数日後取り下げ。
ただし今年の基準法大改正前、3階ですと金額、労力共割に合わないでしょうね。(今書いてること、臭い飯?)

実は1度回答を書いたのですが手違いで消えまして・・・・
ぶっきらぼうな表現御免なさい。

2.3案まとめ、行政でがっちり話し合う、これしかないでしょうね。
もう行かれたのでしょうが。
ここで正解は得られません、かえって危険な場合もあります。(自省)
もちろん大変参考にはなる事は多いですが、私を除き。
法は文章、解釈するのは人間、一人として同じ人間いませんよね。
やはり「所轄で担当者との話し合い」これに付きましょう。

歯切れ悪くすみません。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。ご回答本当にありがとうございました!

お礼日時:2008/01/11 18:26

古い内容です(関係していたのが10年以上前)。


許認可の条件として
螺旋階段を使用していないこと
という条件があったと記憶しています。
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