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自転車で歩行者と衝突事故を起こし、現在示談中ですが警察より連絡があり、重過失傷害で書類送検するとのこと。
このような事故でも必ず書類送検されるものなのでしょうか?

自転車を運転していたのは私の妻です。
相手方が、一時停止のある狭い道路から、走って飛び出してきたところ衝突しました。
示談は過失割合が50:50で話し合いをしています(まとまりそうです)。
相手方の怪我の具合は全治1ヶ月と診断されていましたが、入院やらで完治が遅れているとのこと。

担当の警察官が、要領を得ない方で、当初「事故の報告のため」にいろいろ話を聞いてきたのですが、
最近になって、「報告を上にあげるために、どうのこうの」と言い、
何のことか(何のためか)よく分からなかったので、よくよく聞いてみると、「重過失傷害として検察庁に書類を送るため」
といってきました。

自転車事故で、書類送検、というのは最近よくある話だとは知っていましたが、示談もまとまりつつある中で、
全ての自転車事故を書類送検するものなのでしょうか?

恐らくは検察で起訴猶予となるだろうとは思いますが、
妻にとっても、担当警察官の不誠実な態度もあって、精神的にまいっています。

事故状況も、弁護士、保険会社との相談の中で、「著しい過失があったとは思えない」、と言われていたので、
なにやら腑に落ちません。

・必ず書類送検しなければいけないのか?
・その基準は?
・書類送検は、いわゆる「経歴」の中に残るものなのか?

ご回答いただければ幸いです。

A 回答 (6件)

(1) 基本的には書類送検されるものです。


(2) 書類送検されること自体にはなんの心配も
  いりません。
(3) 肝心なことは起訴されるかどうかです。
  示談うんぬんは起訴か不起訴かのポイント
  であり、送検のポイントではありません。
(4) 何回書類送検されようが、不起訴であれば
  経歴には関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
基本的に書類送検されるものなのですね。
また、最終的に不起訴となれば、問題ない、ということなのですね。

お礼日時:2007/09/28 21:30

警察の仕事は事件を捜査し、犯罪事実があれば検察に書類を送ることです。


今回は自転車で歩行者に怪我をさせた過失傷害罪という犯罪行為ですから、書類を検察に送るということです。

もちろん、さまざまなケースで書類を送らないケースもありますが、その基準というのはハッキリとガイドライン化されたものはありません。
基本的には、犯罪行為ですから、全件送致するものと考えて問題ありません。

その後に罪に問われるかどうかは検察が起訴するかどうか判断し、起訴されれば裁判を経て罪が確定します。
示談が済んでるいるのかどうかというのも、重要な判断基準で、被害者との示談が問題なく行われていれば、検察も起訴しないケースが多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

不安も解消されそうです。

お礼日時:2007/09/28 23:43

要するに、書類送検する・しないの判断を警察には委ねないと言う事です。


警察は、双方・現場の事実の情報を集めて検察に提出する。
その仕事をしているだけです。

細かい事は、下記の方々が挙げられている通りでほぼ間違いありません。

こういうことを言うと非国民なのでしょうが、
何が大切で、何が大切じゃないかを国・自治体はもっと考えて欲しいです。
何でもかんでも処理をしてしまえばOKと言う風潮が強いです。

プールの点検や、遊具の故障などで、全国的に広がるとか。
普段からしていないとおかしい事なのに。
スイマセン。話がそれました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大筋で、今回のことは納得できそうです。

ただ、やはり、本件に関しては、警察側の態度が納得できません。
ただ「上に報告を上げないといけないから」なんて、
説明能力の欠如としか感じられません。

事故当初、そんな話も出なかったのに、いまさら、というのも腑に落ちません。
行政の人間性の教育を強く希望します。

って、私も話がそれてしまいました。

お礼日時:2007/09/28 21:41

自転車は車両等なので法的責任は自動車と同じです。


今までは大目に見てきたのですが目に余る行為が増加したので法律どおりに扱うようになっただけです。
現に人身事故を起こしており自転車に重大な過失があったということで「重過失容疑」となったのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

人身事故で重傷を負わせてしまう=重過失、ということなんですね。

今後、なんとか納得できそうです。

お礼日時:2007/09/28 21:38

民事と刑事は全く別の話なので、示談がまとまりつつあるのに…ということは全く関係ありません。

民事では過失が認められなくとも刑事では違いますよ。
・警察は微罪処分という警察で処理する権利もあります。
・基準は、警察で判断できるかどうか、検察に判断をゆだねるべきかどうか。つまり慣例です。今回の場合は被害者の怪我の具合です。(全治期間など)
・警察で事故の経歴が残っている時点で警察にデータが。検察には送致された時点でデータは残ります。しかし、あなたのおっしゃる「経歴」が何のことか定義が不明瞭なため、不明です。

腑に落ちなくとも、怪我をさせてしまっているのですから、法治国家の国民である以上、厳粛に受け止めるしかありません。事故は全て突発的であり、わざとではありません。それでも裁かれるのは平等にです。どちらにせよ、阻止することなどできやしないのですから。
送検で腑に落ちないという程度なら、起訴は無い程度なんでしょうが、弁護士をつけてらっしゃるなら、その件についても相談してみては?

この回答への補足

ありがとうございます。
民事と刑事で別の話、というのは理解しているのですが、
民事である程度「カタ」がついていれば、「事故」として処理するだけだと勘違いしておりました。

「経歴」に関してですが、警察に「書類送検」された事実は、
日常生活上(就職・賃貸借、その他社会的身分において)不利益となることもあるのでしょうか?

補足日時:2007/09/28 21:32
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とりあえず経過を待ちます。

お礼日時:2007/10/02 20:46

参考URLのニュース記事が、参考になるでしょう。



・警察庁が自転車に関する違反の取締りを全国的に強化している(TVのワイドショー等で取上げられる’自転車運転者の無法ぶり’に対する措置)。先日警察官に話を聞く機会があり、これは検察庁からの指示なのだそうです。
・道交法には、軽車両である自転車に対していわゆる「青切符」制度が無く、自転車の場合の「検挙」は即書類送検されることを意味する。
・自転車による道交法違反の場合、書類送検されても実際に裁判になるケースは少ないとみられるが、送検されたという記録は残る。

参考URL:http://www.j-cast.com/2007/07/10009088.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

最近「自転車事故」に対して厳しくなった、というのは感じてはいましたが、
具体的に「何が」「どう」厳しくなったか、警察側がしっかりアナウンスしてくれないし、
今回の件もきちんと事情を説明してくれず、不安な気持ちでした。

お礼日時:2007/09/28 21:32

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