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 不動産所得(賃貸収入がある)を申告する書類も入っていました。
実際は未納金がかなりあるのですが(半年分以上)はいる予定で申告しなければいけないので
ばいけないのですか?

A 回答 (2件)

未収の家賃も売掛債権として「徴収する権利」が発生して


いますので、売上になります。夜逃げなどをされて回収不
能になるまでは売掛金のまま売上に入れておきます。これ
でもし回収不能になったり、経費の計算の仕方とか帳簿の
付け方など、ご質問以外の種種雑多な疑問もあるでしょう
から、とりあえず本屋で参考書を購入される事をお勧めし
ます。色々な本が出ていますので、立ち読みして見て決め
たら良いと思います。

marimo
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こんな規定になっています。



 不動産所得の収入金額は、賃貸借の契約などによってその年の1月1日から12月31日までの間に収入すべき金額として確定した家賃、地代、賃貸料などの金額です。
 まず、地代や家賃などを収入金額として計上しなければならない時期は、その支払方法についての契約内容により次のようになります。

(1)契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日

(2)支払日が定められていない場合は実際に支払を受けた日。ただし、請求があったときに支払うべきと定められているものは、請求の日

 次に、地代や家賃以外のものの収入に計上する時期です。
 家屋又は土地を賃貸することにより受け取る権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。
 このほか、名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受け取るものについても同様です。
 敷金や保証金は、本来預り金ですから受け取っても収入金額にはなりません。
しかし、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した都度収入に計上する必要があります。
更に、共益費などの名目で、電気代、水道代や掃除代の共通経費を実費として受け取る場合は、収入金額に計上する必要があります。収入に計上する時期は家賃と同じです。

(所得税法36、所得税基本通達36-5~7) 
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