プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。
Aという人が、粉末状の麻薬を酒に混入させ、Bさんに飲ませたとします。
もちろんBさんは、普通の酒だと思っています。Bさんはストレスなどあって、
つい何杯も飲んでしまいます。その結果、Bさんは麻薬のせいで急性中毒となり、昏睡状態に陥りました。なお、最後まで麻薬のことは知らなかったとします。
その後、第3者が現場を発見し、警察に通報しました。
この場合、
(1)Bさんは罪に問われるのでしょうか。
(2)問われるとすれば、どのくらいの罪でしょうか。
(3)Bさんは治療を受けるわけですが、それは普通の病院でしょうか。それとも警察 が運営している病院でしょうか。
(4)どのくらいの期間で中毒から回復するでしょうか。

ご解答、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

1 麻薬取締法や覚せい剤取締法の自己使用罪は故意犯(薬物だと知って使用したことが要件)ですから,Bさんは無罪です。


但し,とりあえず状況的には疑われるため,冤罪となる可能性は否定できません。実際には自分から積極的に使用していながら,友達に知らない間に飲まされたという弁解をする人はよくいるからです。

2 薬物の種類により,適用法令と罰則が異なりますから,これだけでは回答できません。

3 治療の必要な程度によります。救急措置が必要なら普通に救急病院へ搬送されます。

4 薬物の種類と摂取量によりますが,まったくこれまで使用経験のない方が急性中毒になっただけなら,2~3日で大丈夫だと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。おかげでよくわかりました。

お礼日時:2001/01/29 20:20

 これはたしか、Aさんの傷害罪になるはずです(もちろん、麻薬不法所持罪は付きますが、それはそれとして)。


 Bさん(の家族)はAさんに賠償請求をできるんじゃなかったかと思います。
 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/29 19:18

(1)Bさんは無実でしょう。

    • good
    • 0

1.bさんは、知らずに飲まされた被害者ですから、何の罪もありません。

逆にAをうっ得ることが出来ます。
2.該当しません
3.警察が運営している病院とは限らず、最初は救急車で運ばれたのでしょうから、そこで治療するか、何処かへ転院するかは、その収容された病院の紹介などではないでしょうか。
4.摂取した量や症状によって違いますから、一概にどのくらいとは、ある程度経過を見ないと判らないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/29 20:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!