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3年前に被害届を出していた自転車が見つかったと警察から電話がありました。
しかし私は今遠くへ引っ越しているめ、答申書の作成に警察に行くことも、帰ってきた自転車を受け取ることもできないと伝えました。
そこで、自転車は警察で処分してもらうこととし、答申書は被害届けが出ている以上必ず書いてほしいとの事で、こちらへ郵送してもらい私が記入して返送する、ということになりました。
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送られてきた答申書には素直に返送したくなくなる一文があり、こちらに質問させていただきました。
大まかに書きますと以下の内容です。
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私は今は遠くに住んでいますし、もうxx(盗難にあった町)へいくことはあまりありませんので犯人に対する処罰意思もありません。
この自転車の処分は警察にお願いします。
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私は電話で、「遠くに住んでいるので自転車は取りには行けない(処分には同意)」とは言いましたが、
それにより【犯人に対する処罰意思がない】とは言っていません。

警察の口ぶりから、犯人はいい年した大人の男であると思われ
窃盗は窃盗、罪なのですからこのまま「許す」という文章を欠かされるのは
非常に不愉快です。

このまま言われたとおりに返送する前に
同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら
(または答申書に詳しい?方)
どうかご意見をください。よろしくお願いいたします。

・・・本当は当時購入した金額を犯人に返してもらいたいのですが

尚、犯人を擁護するだけの回答は望んでおりません。

A 回答 (5件)

#4の回答者です。



>犯人が処罰されるかどうかは、この答申書に書かれたとおりになるものなのでしょうか?<
警察は、(告訴・告発等に基づいて)犯罪の捜査をしたときは、その意見=処罰意見をつけて検察官に事件を送致しなければならないことになっています。
自転車盗という比較的軽微な犯罪ですから、警察としては、質問者さまに「あえて処罰は望んでいない」と言わせて、微罪処分かなんかで、この件にさっさとけりをつけてしまおうというストーリーを立てているんだと思います。
それで、質問者さまの答申書に「犯人に対する処罰意思もありません」と書かせたいのでしょう。
だから、これを書いてしまえば、まず犯人の処罰はないことになるでしょう。ただ、立件するか、微罪処分にするかは最終的に警察の判断ですから、質問者さまが処罰を希望しても、立件されるかどうかは、わかりません。微罪処分で終わってしまうかも知れないです。

つまり、質問者さまとして処罰を望むのであれば、今の段階で、少なくとも問題の部分は削っておかなければならないということです。


>薄給の頃に購入した自転車で、色々思い出(?)もあったのですが
同封された写真には無残に改造されていて少し寂しくなりました…<
経済的な損得を度外視できるなら、やっぱり自転車は引き取って、犯人に引取費用・原状回復費用の賠償を求めるという方法はありますよ。
そうすることは、質問者さまの確固たる意思を、警察にも示すことにもなると思います。
ただ、そこまで行くと、質問者さまの「意地」の問題になってくるとは思いますが…。
そこらへんの「損得」は、やはり質問者さまご自身でなければ、判断のつかないことがらだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
答申書が送られてからしばらく放置してしまいました。。
何をしたとしても労力以上のものがかえってくることはないですし(気持ちの問題?)
このままサインしてしまおうと思います。
みなさん、ありがとうございました。

話がそれますが
このサイトでは「自転車を盗んでつかまったけど罪はどれくらい?」という質問が多数あり、
その回答も「叱られておしまいです」が多いようです。
きっとそのとおりなのでしょうが
自分勝手な解釈をして自転車泥棒がふえないことを祈ります。。

お礼日時:2007/10/06 12:58

私も#3の回答者さまのご意見に賛成です。


警察から送られてきた答申書の文中の「ので犯人に対する処罰意思もありません」の部分を二重線で抹消して、上から捺印でもして、そのまま警察に提出するというのは、いかがでしょうか。

ただ、質問者さまから「ひな型」どおりの答申書をもらって、一件落着させようとしている警察としては、きっと面白くないことでしょう。
地元を離れて、もう縁のない警察かもしれませんが、警察を怒らせて、いいことは一つもないのも、また事実なので。

私も刑事告訴をしたことがありますが、面倒くさそうな警察に動いてもらうために、気を遣いました。
もし、質問者さまが本当に犯人の処罰をお望みなら、少し「丁寧な対応」をしておいたほうが、よいかもしれません。
警察に電話でもして「ごめんなさい。やっぱり処罰を望まないとはいえない。だから、一部抹消して送ります。どうぞよろしく。」くらいの仁義を切っておいても、悪くないと思います。

いかがでしょうか。

なお、自転車の処分を警察にまかせる=自転車の所有権を放棄する以上、その賠償を求めるというのは、ちょっとむずかしいと思います。
この点、質問者さまも、あまりこだわりはお持ちでないと思いますけど…。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

#1さんのところにも書いたのですが、
答申書とは、処罰の意思があるかないか(告発するかしないか)を必ず書かなくてはいけないものでしょうか?
犯人が処罰されるかどうかは、この答申書に書かれたとおりになるもの
なのでしょうか?

薄給の頃に購入した自転車で、色々思い出(?)もあったのですが
同封された写真には無残に改造されていて少し寂しくなりました・・・
盗んだ方にしてはばれないように見た目を変えるのが普通なのでしょうかね。

補足日時:2007/10/02 02:04
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答申書なので、内容に不満があれば、自分で加筆・訂正すれば良いと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。少し考えて見ます。
でももし他の方がおっしゃるとおり、許すか許さないかを記入しなくてはいけない、ということでしたら
このままサインしてしまおうかと思っています。。

お礼日時:2007/10/02 02:14

自転車を取りに行かない場合 


=所有権を放棄する。
=盗んだ物は上げると言う事なのでやもえません。

普通は 遠方でも取りに来るように言われるハズです。

この回答への補足

そうですね。できればとりにきてほしいと言われました。
しかし、この件のためだけに往復2000kmの移動はしたくないと断りました。。

補足日時:2007/10/02 01:51
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>こちらへ郵送してもらい私が記入して返送する、ということになりました。


答申書は純粋に全部あなたが書くべきものです。質問を見ると、警察が書いた文にあなたが署名するだけか、警察が書いた文章を書き写す状況のようですが、そんなことは本来の姿ではありません。その文章は参考に留めておき、あなたの本意を答申書として提出すればいいだけです。
あなたは、
>答申書の作成に警察に行くことも、帰ってきた自転車を受け取ることもできない
と言っておきながら、警察から文章が来ると
>このまま「許す」という文章を「書かされる」のは非常に不愉快です。
とも書いています。この経緯からすると、警察任せにしておきながらいざ書類を提出する段になってわがままを言っているように感じます。
>【犯人に対する処罰意思がない】とは言っていません
という言葉は法的にはきわめてあいまいであり、無責任です。処罰意思は、あるかないかのどちらかです。警察との話の中で、告発するつもりはない、というようなことを言っていませんか?だから警察はそのような文章をおくってきたのだと思います。許すつもりがないなら明確に告発するとおっしゃってください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
自転車を取りにいけない、答申書を書きに警察署へ行けないのは
今はもう1000kmはなれた土地に暮らしているのでそこまで行く苦労はしたくないため
このような答申書のやり取りをすることになりました。

以下の部分についてなのですが・・・
>【犯人に対する処罰意思がない】とは言っていません
という言葉は法的にはきわめてあいまいであり、無責任です。処罰意思は、あるかないかのどちらかです。・・・
許すつもりがないなら明確に告発するとおっしゃってください。

本当にわからないので質問させていただきたいのですが
答申書とは、処罰の意思があるかないか(告発するかしないか)を必ず書かなくてはいけないものでしょうか?
犯人が処罰されるかどうかは、この答申書に書かれたとおりになるものなのでしょうか?

補足日時:2007/10/02 01:53
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