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やまぶどうを焼酎に漬け込みたいのですが、どのくらいの割合で漬け込むとよいのでしょう?

A 回答 (5件)

決して勘違いではありません。


酒税法第7条、第43条第1項、第11項、第54条、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項
によると
酒税法によると、例えば果実酒であっても、出来上がったものが酒である限り、酒類製造したとみなされます。
穀類、ブドウ(ヤマブドウ含む)、アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかすを利用したもの以外は、【自家消費に関しては例外的に】製造行為としないこととしています。

>果実酒用と書いたビンもホワイトリカーも売っているし、それらには梅酒、かりん酒、レモン酒などの割合が堂々と書いてるんだよ??

酒税法上の例外ですね。
梅、かりん、レモン、ついでにチェリーもイチゴも合法的に造る事が出来ます。

>あなたが思っているのは発酵させる場合のことでしょ?

ブドウに関しては、焼酎に漬けこむ事も、ブドウを醗酵させてワインを作ることも、酒税法違反です。

>まったく勘違いしているんじゃない?

決して勘違いなどしてはいません。
勘違いはご質問者さまのようです。
くれぐれも、おおっぴらにはしません様に!!
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補足に対して回答です。



厳密に言えば、犯罪です。
酒税法第7条、第43条第11項…あたりに違反します。
これが詳しく書いた国税局のHPです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/q …
質問者さんが言ってる梅酒・かりん酒・レモン酒は合法です。
発酵目的で作る事もおっしゃるとおり違反です。
でもなぜか葡萄だけはリカー使った果実酒さえ作るのはNGなんですよ。

酒税法自体が日露戦争以来ほとんど改善されていない(改悪はある)古い法律なので、こういうよくわからない規定がまだ生き残ってるんです。あまりおおっぴらに『やまぶどう酒造った!』などと触れ回らないほうがよろしいかと思いますよ。
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犯罪行為っスよ~~~!!


ブドウ、いも類、穀物でお酒を作ること(果実酒も)は、酒税法で禁止されています。

この回答への補足

犯罪?
そんな分けないと思う。
果実酒用と書いたビンもホワイトリカーも売っているし、それらには梅酒、かりん酒、レモン酒などの割合が堂々と書いてるんだよ??

もし犯罪なら、助長している事になるでしょ!?

あなたが思っているのは発酵させる場合のことでしょ?
まったく勘違いしているんじゃない?

補足日時:2007/10/09 22:26
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山葡萄を焼酎に漬けて、山葡萄酒を作ることは酒税法によって禁じられている行為です。

なのでここで山葡萄酒の作り方をお教えするわけにはいきません。
果実酒の応用で考えてもらえば、レシピはなんとなく判ると思います。
果実酒の基本レシピは蒸留酒2:果実1:砂糖0.5です。イチゴ、桃などの『水分が多く甘みが強い果実』を砂糖を使わずに漬けたいものの場合は、酒2に対し、果実1.5~1.8ぐらいが適量になります。この場合度数がかなり薄まるので、漬けて1ヶ月で飲めます。また半年以内に飲まないと風味がかなり失せます。皮は剥かずに漬け込むと色も風味も良く出ます。

ラム酒に干しぶどうを漬け込んでラム葡萄酒を作るのは違法ですが、ラムレーズンを作るために干しぶどうをラムに漬け込むのは違法じゃないんです。質問者さんも果実酒ではなく、果実の保存ということでしたら法に引っかかることは無いかと思います。念のため。
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やまぶどうを漬け込むビン一杯に入れて、焼酎はやまぶどうが隠れるまで入れてください。

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