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普通免許取得者で、初めて原付を運転します。

原付特有の交通ルールとして、片側3車線以上(右折レーン含む)の道路では二段階右折をしなくてはならないのは知っているのですが、以下のケースは、ここで言う「片側3車線以上」の道路になるのでしょうか?

ケース1)
 進行方向車線が3車線(直進2、右折1車線)で、
 対向車線は2車線

ケース2)
 進行方向車線が2車線で、
 対向車線は3車線(直進2、右折1車線)

 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

中の車線に入るのは危ないから、車線数によって規制をかける様になったのですから、自分の進行方向のみで判断すればいいのではないかと思います。


だから、ケース1の場合は二段階右折が必要で、ケース2の場合は不要です。

ちなみに、3車線なのに二段階禁止だったり2車線なのに二段階だったりするのは、その交差点ではどちらが危なくないかを個別に判断して標識を立てているものです。(丁字路だと二段階禁止になる傾向があります→退避場所がないから)
標識がない場合は単純に3車線以上かどうかによって決まります。

二段皆禁止の標識がない2車線道路で、二段階右折をするのは自由です。
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この回答へのお礼

なるほど、自分の進行方向の車線数で判断すればよいのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/03 12:34

混乱させてしまいますが、あれは車線数で判断してはダメです。


こちら大阪ですが、3車線あっても2段階右折不可の場所があります(逆に言えば2段階右折可能な信号のほうが少ない(^_^;

他の地域に行くと、逆にえーこの道が2段階右折ぅ~?と迷います(^_^;

交差点手前に支持看板がありますので、それに従ってという判断をするしかありません。
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この回答へのお礼

指示看板があるときはそれに従い、無いときは車線数ってことですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/03 12:30

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