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奨学金の返済について裁判をすることになりました。
答弁書の提出を求められていますが書き方がわかりません。

こちらとしては支払い義務があることを認めますが、
一括請求を断り、分割での返済で和解したいと思っています。

このような場合でも、
「請求の趣旨への答弁」は「原告の請求を棄却する」と
書かなければいけないのでしょうか。

A 回答 (5件)

順番として、相手方に、「支払うつもりだが、一括は無理なので、分割にして欲しい。

和解を希望するので、訴訟を取り下げてもらえないか?」と連絡してみてはいかがですか?
その上で、取り下げないと回答があったのであれば、答弁書には、
「事実関係は認める。和解を希望し、支払いは分割を希望する」
と書けば良いと思います。
相手方が和解を望まないと争うことになりますが、和解に応じるようであれば、法廷を出て司法委員の方を交えて話し合うことになると思います。
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#2が書いているのは、当初の約束が分割払いなのに、原告がこれに反して一括返済を求めてきた場合の話。



だが、質問文を読む限りでは、当初の約束が一括返済であるのに、質問者が、後から分割にして欲しいと条件を変えているように読める。だから、回答は#1。

奨学金の返還とのことだから、原告は比較的まともな機関だと思われ、理由のない請求は立ててこないと思う。もっとも、こればかりは当事者である質問者しか分からないこと。

>これが出来れば裁判は回避されるんですか?

和解できれば和解調書が作成され、その内容どおりに義務を果たしていくことになる。
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内容自体に争いはなく、単に今払えないのでしたら和解に持ち込めば良いのではないでしょうか?



答弁書には「話し合いによる解決を求める」と書けば事足ります。
第一回期日で裁判官より「争わないということですが」と聞かれるはずなので、「争いませんが、
今すぐは払えないので、分割返済で和解したい」と素直に言えばいいでしょう。
早ければ、その場ですぐに和解になるのではないでしょうか?

争うつもりが無いものをわざわざ「争う」と書く必要はありません。
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訴状に記載されている「請求の趣旨」は「今すぐ全額支払え」と云うことです。


その答弁として「わかりました。今すぐ全額支払います。」ならば、答弁書で、請求の趣旨に対する答弁として「原告の請求は認める。」でいいです。
今回は「今すぐには支払えない」と云うことですから、請求の趣旨に対する答弁は「原告の請求を棄却する。」との判決を求める。
と云うようになります。
次の「請求の原因に対する答弁」としては、第1項及び第2項は認める。第3項は争う。と云うように記載します。
(この第3項と云うのは、・・・よって請求の趣旨記載の判決を求める。と云うように〆の部分です。)
そこで口頭弁論で「分割で・・・」と云うことを口頭で云えばいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>>第1項及び第2項は認める。第3項は争う。
この辺は決まった流れがあるんですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/10/03 17:29

>「請求の趣旨への答弁」は「原告の請求を棄却する」と


書かなければいけないのでしょうか。

書かなくて良い。というより、「分割払いで勘弁して」っていうのは、相手の請求を棄却する理由にはならない。支払義務を認めているのなら、あなたの全面敗訴。判決が出る前に、分割払いで勘弁してくれるように相手と交渉して和解して下さい。
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この回答へのお礼

>>判決が出る前に、分割払いで勘弁してくれるように相手と交渉して和解して下さい。

これが出来れば裁判は回避されるんですか?

お礼日時:2007/10/03 16:43

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