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内閣不信任の決議後、内閣のすべきこととして
憲法69条には、
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
と書かれていますよね。

この文によると、「内閣が10日以内に衆議院を解散させなかった=(内閣の総辞職は10日以内ではなく)11日目以降に総辞職でもOK」とも取れると思うのですが(分かりづらくてすみません…)、実際のところはどうなのでしょうか??

先日、中学校の定期テストの問題に「内閣不信任の決議後、内閣がする事は何か。二つ答えよ。(日数もいれること)」とあり、解答欄が二つありました。
模範解答では、「総辞職」「10日以内に衆議院の解散」とあったのですが、一部の人は「10日以内に総辞職」「10日以内に衆議院の解散」と答えて×を付けられていました。

何処を調べてもはっきりとは分かりません。
どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、お返事お願いします。

A 回答 (2件)

憲法六九条をいい替えると、衆院が不信任決議を可決したら総辞職しなければならない、ただし、10日以内に解散された場合は除く、ということになります。

ということは、内閣は直ちに総辞職しなければならないが、10日間以内なら衆院解散が行われるかもしれないので、様子を見てもいい、ということであり、解散を決めるのは内閣ですので、結局のところ10日以内に解散か総辞職を決めるということと同じになります。このことは、1953年の衆院「昭和28年度一般会計暫定予算につき同意を求めるの件外6件特別委員会」における佐藤達夫・内閣法制局長官答弁などで確認することができます。

ですから、10日間、解散も総辞職も行わなければ、内閣は11日目には必ず総辞職しなければなりません(12日目以降に引き延ばす自由はない)。

不信任決議は、解散の可能性があるために、行政(内閣)と立法(国会)を共に不安定な状況におくものです。そういう不安定な状態が長引くと国政に深刻な影響を与えますので、期限を最大10日間に限っているわけです。
その意味では、中間テストの問題は、憲法の文字通りではありますがあまりいい設問ではないように思いますね。「10日以内に総辞職」という答えを間違いだとする根拠がありませんから。あえて言えば「総辞職はいつでも行える(逆に解散は国会開会中しかできない)んだから、『10日間以内』という限定をつけるのは間違いだ」ということになりますが……。
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憲法の概説書を何冊か見てみましたが、確かにご質問の件を明確に記述しているものは少ないです。

ただ、最も権威があるといわれる芦部信喜著のテキストには、「10日以内に衆議院が解散されない場合は、必ず総辞職しなければならない」という解釈が載っています。
そうすると、テストの模範解答が「総辞職」「10日以内に衆議院の解散」で、総辞職に日数が入っていないことと整合しますので、「11日目以降の総辞職でもOK」という結論になるのでしょう。
私の前の回答は誤りということになり、申し訳ありません。

しかし、実際に不信任案が可決されたなら、総理大臣は即座に解散か総辞職かを決断するのであり(通常は解散を選ぶ)、10日間も「解散しようかな?それとも総辞職しようかな?」とダラダラと迷った揚げ句、結局、期限切れで総辞職になるという事態は起こりません。
この前提があるので、ご質問の件は、あえて議論にはならないのだと思います。
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