いままで5時間パートとして働いてきましたが、社員の方が退職したことにより急遽私が社員として働くことになってしまいました。パートの時は103万円を超えないように働いていましたが、8時間の社員になってしまったのでいままでよりも収入が少し増えました。その際社会保険にも入った為厚生年金も自分で支払うようになり実質パートの時よりも少し手取りが多いかなぁくらいですが。今回8月から社会保険に入ったのですが、パート労働時に暇な時調整休があったため今年の年収は130万を超えるか超えないかだと思います。
ですが知り合いに聞いてみると、それだと年が明けてから割賦で10万円くらい請求がきて、主人のほうの扶養控除もなくなるのでそちらも年末調整でマイナスが入り大変になるといわれました。へたに超えるのならば社会保険は来年からにしてもらえればよかったのにとのことでした。多分一年まともに働いても180万くらいの収入にしかならないと思います。
それでしたらパートで働いているほうが得なのでしょうか?
また今の会社からは11月頃になったら扶養を抜けると申請したほうが良いといわれましたがそれは法律上どうなのでしょうか?またそのほうが得なのでしょうか?(会社からはその間主人の方の保険は使わなければよいとの回答でした。)
生活苦の為選択した結果でしたが返って年末・来年と税金を納めるため働くようになるのでは意味がないので本当に悩んでいます。もし少しでもお分かりの方が居りましたら宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>ですが知り合いに聞いてみると、それだと年が明けてから割賦で10万円くらい請求がきて、主人のほうの扶養控除もなくなるのでそちらも年末調整でマイナスが入り大変になるといわれました。
もし質問者の方の年収が130万であれば、夫の所得税は今年は2万7千ぐらい増えるでしょうか(税率10%として)、住民税は来年やはり2万7千ぐらい増えるでしょう。
あと夫が会社から扶養手当のようなものを支給されているか、もし支給されていればこれがなくなります。
また会社によっては1月まで遡って手当の返却を求められることもあります。
>それでしたらパートで働いているほうが得なのでしょうか?
そういう場合もないとは言えませんね。
>また今の会社からは11月頃になったら扶養を抜けると申請したほうが良いといわれましたがそれは法律上どうなのでしょうか?
8月から社会保険に入ったのならば、その時点で扶養は抜けなければいけませんね。
>またそのほうが得なのでしょうか?(会社からはその間主人の方の保険は使わなければよいとの回答でした。)
損得の問題でもないし、使わなければいいという問題でもないですよ。
12月になって夫が会社に提出する「配偶者特別控除申告書」どうするつもりですか?
その書類には質問者の方の収入を書かなければいけませんよ。
そうすればすでに8月の時点で扶養から外れなければいけなかったことも、夫の会社に知られてしまう可能性もありますよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。そうですよね。主人の扶養を抜けることについて2度も確認したのですが、上司からはまだいいとのことだったのでうのみにしていました。早速主人に話して扶養を抜けたいと思います。この度はご回答ありがとうございました(*^-^*)
補足日時:2007/10/04 21:47No.1
- 回答日時:
>主人の扶養を抜けたのですが・・・
>その際社会保険にも入った為厚生年金も自分で支払うようになり
・現状は、ご主人の社会保険(健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者)の扶養から抜けている
・現状はお勤め先で、社会保険(健康保険、厚生年金)にご自分で入っている
現状は、以上の状態でしょうか
>多分一年まともに働いても180万くらいの収入にしかならないと思います。
・この場合の大雑把な手取は、所得税、住民税(翌年分)、社会保険料等を引いて、150万位です
・ご主人は、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられないので、その分税金が増えますが、世帯としての手取り収入は増えます
(ご主人の会社で家族手当等を支給している場合はちょっと違いますが:金額によります)
・貴方ご自身が厚生年金に入ることは、将来の年金受給額が増える事になります(厚生年金:老齢厚生年金と国民年金:老齢基礎年金の二つが受給出来るようになります)その面でもお得です
>今年の年収は130万を超えるか超えないかだと思います
・ご主人は、配偶者特別控除が受けられますので、年末調整時に申請して下さい
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。家の場合主人の会社からは家族手当はもらっていないのでその点での心配はなさそうです。今長い時間働き厚生年金等を支払うことは、将来年金を頂くためだと考えれば収入にあまり変わりがなくてもそんなに苦でもないかもしれませんね。今年は”配偶者特別控除”を受ける為に申請をすることに致します。相談にのっていただいたことによりいろいろ知れたしすっきり致しました。とても参考になりました。どうもありがとうございましたm(_ _)m
補足日時:2007/10/04 22:02お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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