夫が個人事業主になります。
そこで「個人事業の開業届出書」を書いているのですが,今の状況で「事業所」を自宅にして良いものかどうか迷っております。
今現在の状況は
・夫は月~金曜日を先生の事務所で仕事をしている
・土・日曜日は自宅で仕事をしている
・名刺には先生の事務所の住所を載せている
・先生から仕事を頂いたり,自分で仕事を得たりしている
・先生から頂いた報酬は事業所得としている
・妻は青色事業専従者となる予定
・妻は自宅で経理を担当
今日,税務署へ電話をし聞いてみた所,自宅を事務所としてよいと思うと言われたのですが,少し返答が曖昧だったので心配になりました。本当にこの状況で自宅を事務所としてよいのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃれば,教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
個人事業をしていた者です。
事業を起こす場合、本拠地(事業所)の登録が必要です。これは、「仕事をどこでしているのか」、或いは、「どんな仕事か」ということとは、別のものです。
自宅以外に事業所として利用できる場所がない場合、自宅を本拠地(事業所)として登録することが一般的なようです。
但し、事業所として利用するエリアと自宅として利用するエリアについて、税務署に相談の上、地代家賃、水道光熱費等、事業経費として申告する割合を決めなければなりません。この辺が、自宅とは別途に事務所を借りて利用する場合との違いになります。詳しくは、税務関連の書物を調べるか、税務署へ問い合わせてください。
以上
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
わかりやすく説明いただいてとても嬉しく思っております。
アドバイス通り,税務署に相談をして家賃や水道光熱費を事業経費として申告する割合を決めますね!
ありがとうございました^^
No.3
- 回答日時:
「開業届け」というのは、それほど重要な意味がある届け書ではないので(というと語弊がありますが)、あまり深くお考えにならない方がいいと思います。
事業所の住所は、確定申告の用紙を税務署から年初?に送って来てくれますが、その時に利用されるくらいでしょう。
というのも、「事業所の住所の変更届け」という用紙は存在しません。
また、「屋号の追加」「屋号の変更」といった用紙も存在しません。
「開業届け」は、「これから個人事業を始めるけんヨロシク!」くらいの軽い挨拶程度の届出なのです。
お礼がおそくなりまして申し訳ございません!
そういう届出なんだ~~と思いながら,読ませていただきました。
先月,無事,届出を出すことが出来ました。
本当にありがとうございました^^
No.2
- 回答日時:
以前、パソコンの家庭教師をしていたことがあります。
仕事場所はそれぞれのお客様の建物ですが、
開業届の住所は当然自宅で出しました。
状況的にはそれと似たようなものと考えられないでしょうか。
その「先生」はあなたにとって主なクライアントではありますが、
自力で取った分の仕事は別途、自宅または客先でこなしているのですよね?
自宅で事業を行っている実態があるのであれば、
自信を持って自宅を事業所として申請してよいと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
自宅を事務所としてかまわないと思います。
事業所をどこにするかで、何か問題が生じるとしたら、税務に関してだと思います。
このサイトで回答をしているのは、基本的にはそれぞれの質問者さんに関して責任のない立場の人だけです。
所轄の税務署に聞いて「よいと思う」と返答があったのなら、何か問題が生じても税務署の責任です。
このサイトの回答を参考にして問題が生じた場合には、誰も責任をとる人がいませんから、質問者さんの責任になります。
税務署の答えどおりに自宅を事務所にしておくのが無難だと思います。
そうですね,税務署の答え通りにするのが無難ですよね。
「よいと思う」ではなくて「よい」ときっぱり返答してもらっていたら悩まなくて済んだのになぁ,なんて思います。お話した税務署職員がちょっと頼りなく感じられたもので・・。
アドバイスをありがとうございました!
(お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした)
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