金融機関に根抵当を設定されている土地を定期借地権を利用して貸す事は出来るのですか。
金融機関から融資を受けるために根抵当権を設定している土地があるとします。その土地の所有者は定期借地権を利用してその根抵当権の設定されている土地を貸す事は出来るのでしょうか。融資の返済は一度も事故もなく順調におこなわれています。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
「登記」はその「順位・順番」がそのまま優先関係となります。
現在ついている「根抵当権」が実行されると、その根抵当権以後に設定された用益権(地上権・賃借権など土地を使用するための権利)は抹消されてしまいます。
「定期借地権」といわれているものは、「建物を建てるために一定期間を定めて設定した地上権又は賃借権」ということになりますので、万一「根抵当権」によって競売が実行されると「抹消」されることになります。
そして土地を使用する権利がなくなったことにより、「建物を建てておく基礎となる権利」がなくなりますので、建物を取り壊して土地を返却することになるわけです。
(実際には建物を売却することになると思いますが)
今現在「返済が順調」だとしても、将来にわたって順調である保証はどこにもありません。
こう書くと「自分が信じられないのか」と怒る方もおられますが、借りる方としては不安がつきまといますよね。
万々一返済が滞った場合は、借り主は家から追い出されることになり、補償を求めようにも地主は借金が返せない状態ですので、ない袖は振れないということになります。
このような契約を行うことはまず考えられないと思います。
この回答へのお礼
丁寧なご回答ありがとうございます。
色々参考になります。
No.2ベストアンサー10pt
貸すことはできても、誰も借りません。
新しい借主に貸主や仲介業者は(根)抵当権の設定されていることは、契約の重要事項として説明する義務があります。抵当権が設定されていますと、借主の責任がないところで、権利が覆滅される恐れがありますので、金融機関はどこも建物建築のための融資などに応じるところはありません。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
そういう事なんですか。
>根抵当権の設定されている土地を貸す事は出来るのでしょうか。
できます。ただし、その根抵当権が実行され競売になったときは土地上の建物は取り壊しの運命です。
この回答へのお礼
さっそくのご回答ありがとうございましてた。
そうですか、それは大変ですね。
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