プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

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↑の通信販売サイトで洋服を購入したのですがサイズが思ったより小さかったためクーリングオフしたいと思い、メールで連絡しましたが、

「クーリングオフ」は、訪問販売に適用される制度です。通信販売にはクーリングオフの適用は義務付けられておりません。当インターネット通販は、お客様からアクセスをいただく通信販売の為、クーリングオフ制度は適用されません。あらかじめご了承ください。

とのことで断られてしまいました。それではひとつ大きめのサイズとの交換もうけつけてもらえませんでした。諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

皆さん行っているとおり「特定商取引法」等でのクーリングオフは適用されません。



元々クーリングオフは「押し売り」等商品購入有無等をじっくり検討できない販売方法に対する救済手段です。 通信販売は「じっくり購入有無等を検討でき」「購入者の自由意志にて購入」出来ることから、法の救済目的と反する為対象とはなっていません。

また、都合の良い風に考える馬鹿消費者が多いんですが、商品に瑕疵(欠陥)等欠陥が無い完品を購入者から販売店が返品受け付ける義務もありません。
従って購入者側の一方的理由にて言われた返品・交換を店側が受け入れる義務はありません。

なお、詳細に説明があった場合で、購入者が読まなかった場合も「読まなかったのは購入者の責任」ですよ。
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特定商取引法に基づく表示も適切に行われており、交換も不良品以外は行われない旨も表示されています。


クーリングオフが何でも通用するように誤解されている方が結構いらっしゃいますが、あくまで訪問販売・電話勧誘等に適用されます。
今回は、業者に全く非はなく、あなた側にほほ全面に非があると思われますので、交渉は難しいです。
できる可能性があるとするならば、サイズが小さいということなので、表示されているよりサイズが小さすぎておかしいということで、つっこんでみるぐらいですね。
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はい。

業者の言うとおりです。
基本的にはあきらめるしかありません。

ただし、契約に錯誤があれば、契約を取り消すことが可能です。これはクーリングオフ(特定商取引に関する法律)ではなく、民法上の規定です。
たとえば、説明ページに記載されている内容と商品が相違するなど。
また、商品に瑕疵(欠陥)があっても契約は取り消すことができます。
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