新しく質問する

自殺した従兄弟の子を守りたい!!

役に立った:1件
  • 質問者:satomi8989
  • 投稿日時:2002/08/21 19:32
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

6月27日 (家に火をつけるるぞ!!)のタイトルで相談したものです。
その節はご回答いただきありがとうございました。
従兄弟は精神的病から立ち直れず自殺してしまいました。こんなことになるとは考えもしていませんでした、親族一同悲しみにくれています。一年前に奥さんの不貞により家族が崩壊し、そして離婚した奥さんからと思われるいやがせ、やくざまがいの者からの脅迫、警察の怠慢な姿勢、そして入院など、生きる希望を失ってしまったのかもしれません。
従兄弟の親は数年前に亡くなり、従兄弟の財産は子供2人が相続することになります。一人の子は従兄弟が親権者として育ててきました。しかし自殺してしまったことで、離婚した奥さんが実の母であることを理由に家庭裁判所に後見人の申請をしたのです。奥さんは働きもしないヒモのなうな男と暮らしており離婚前からその男に貢いでいました、また、子供を満足に育てられる環境にありません。そして奥さんの狙いは子供二人の相続財産を後見人となることで自由に管理できることと思います。私としては従兄弟に代わって残された子を育てたいのですが、この鬼のような奥さんと一生関わりたくないのです。なんとか子供たち財産を法律的に守れないものでしょうか?家庭裁判者に奥さんの不品行と子供の財産が危ういことを訴えたいのですが、いろんな人の証言はあるものの、確固たる証拠がありません。どうしたらいいのでしょうか?                        

この質問に回答する
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)

回答(3件)

  • 参考になった:0件

なぜ、弁護士に相談しようとしないのか理解に苦しみます。
 要するに、子供たちから見れば、あなたは親のいとこという、ちょっと良くわからない立場にあるんですよね。
 実際問題として、僕が裁判官だとして、あなたがこれまでもいとこの子供たちの面倒を見て、彼らもあなたに懐いているといった事情があるなら格別、あなたに彼らの財産管理権を与えるのは、非常に躊躇します。
 これに対し、いとこの別れた奥さんは、子供たちにとっては実の親である以上、彼女が子供たちの面倒を見たいというなら、よほどの事情がない限り、母親に任せるでしょうね。
 確固たる証拠がないならなおさらです。あなたが本当に子供たちのことを考えているなら、こんなサイトにアドバイスを求めるのではなく、一刻も早く弁護士の援助を求めるべきです。
 知り合いの弁護士がいないなら、多分そうだと思いますが、僕だったら、あなたがどこに住んでいるか分からないのでなんともいえませんが、東京近辺なら、池袋の東京パブリック法律事務所の石田武臣先生に相談してみることをお勧めします。この事務所は、東京弁護士会が作った都市型の公設事務所なので、紹介がなくても大丈夫です。
 東弁に聞けば、電話番号を教えてくれます。今、とても忙しいようなので、特に石田先生は所長弁護士なので、なおさら忙しいのですが、あなたの事情を説明すれば、事案としてはとても面白いというか、やりがいがありそうな事案なので、きっと手を貸してくれるでしょう。
 石田先生は、日弁連の家事裁判制度の答申を書いた、非常に力のある弁護士です。試しに、ヤフーで検索することをお勧めしますよ。

通報する

この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
早速にご紹介の弁護士に相談してします。

  • 参考になった:0件

まず、母親が後見人の申し立てをしたら、利害関係人(実際に子供の面倒を見ている方)が、後見人の解任届を家庭裁判所に提出することが出来ます。
そこで、家庭裁判所では、実情を調べた上で不適格であると認めれば、後見人を解任します。

又、まだ、後見人としての決定がされていない場合は、やはり利害関係人が後見人としての申し立てを行なうことも出来ます。
この場合、裁判所では調整をして、子供のためを中心に考慮して後見人を決定します。

詳細は、家庭裁判所に電話などでご相談なさってください。

通報する

この回答へのお礼

ありがとうございます、早速家裁の方に相談してみます。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:tatahina
  • 回答日時:2002/08/21 20:30

たぶん確たる証拠がなくても大丈夫なこともあるはずです。
とにかく「こういう事情の事例はどうなるのですか?」と家庭裁判所への相談を薦めます。
調停離婚経験者ですので感じたことは、家庭裁判所は堅苦しくないです。必ず相談に乗ってくれますから。
子供の人権や保護に関することはあまり悪い方向へは向かないように法律は守ってくれると思います。

通報する

この回答へのお礼

ありがとうございます。子供のためにがんばります。家裁にも色々相談してみます。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)

このページのトップへ