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 お世話になります。以下の件、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。

 離職証明書の幾つかの記載例によると、「被保険者期間算定対象期間」欄がきりのいい日付からとなっています。

例えば)離職日の設定 12月31日 とすると
    離職日の翌日  1月1日
          (あとは、遡って)
           12月1日~離職日
           11月1日~11月30日 
           10月1日~10月31日
               
 これは、離職日の設定が末日であることからこうなっているのでしょうか?すなわち、月の途中で離職した場合は、その日から遡り以下のように記載するのでしょうか?

例えば)離職日    10月6日
    離職日の翌日 10月7日
    (遡って)
           9月7日~離職日
           8月7日~9月6日
           7月7日~8月6日
           6月7日~7月6日

 以上、ご教示下さい。

A 回答 (1件)

後半部の質問、それでOKですよ。


まさにそのとおりです(基本中の基本でもありますが‥‥)。

詳しくは、
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24894
読んでいただくと、わかりやすいかと思います。

参考URL:http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24894
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この回答へのお礼

 ご教示ありがとうございました。ご案内頂いたページも参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/10/07 16:07

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