No.2
- 回答日時:
No1の方のURLにも書いてあるようですが
2500万円までなら相続時精算課税制度適用の届出を出せば
今の時点で税金がかかることはありません。
ただし、親65歳以上、子20歳以上が条件です。
そして、この1000万円分の税金がかかってくるのは
相続時(父親が亡くなられたとき)です。
しかし相続税には、"5000万円+1000万円×法定相続人の数"だけの
非課税枠があるのでよっぽど質問者さんの父親が金持ちでない限り
相続税としても税金がかかることはありません。
注)法定相続人とは相続を受ける権利を持つ人です
No.1
- 回答日時:
http://www.fururu.net/e-patio/category/living/11 …
↑こちらが参考になるかも・・・。
↑こちらが参考になるかも・・・。
この回答への補足
参考になるホームページを教えていただきありがとうございました。贈与税には「暦年課税」「相続時精算課税」があるということ。私の場合65歳以上の親で私が20歳以上なので「相続時精算課税」が適応されるのですね。2500万円が特別控除額なので1000万円なら贈与税は0円?ですね?
補足日時:2007/10/06 18:50お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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