交通事故紛争処理センターVS日弁連紛争処理センター
事故に合いまして任意保険基準での計算のため「交通事故紛争処理センター」に行くか「日弁連紛争処理センター」に行くかで迷っています・・・
(1)どちらの方がいいですか?
(2)交通事故の慰謝料の計算とかで「地裁基準」とか「赤本基準」とか聞きますが、その本って弁護士会の本ですか?
(3)赤本とかって図書館でありますか? タイトルわかれば教えてください!
(4)「地裁基準」=「赤本基準」ですか?
(5)「任意保険基準」は廃止になったと何かのHPで見ましたがなぜですか? でも今回の提示金額は自賠責より多かったです。 わかりません・・・
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
1.交通事故紛争処理センターは損保とJA共済、全労済は拘束されます。
日弁連交通事故相談センターは全労災(全国労働者共済生活協同組合連合会)のマイカー共済、教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)の自動車共済、
JA(農業協同組合)の自動車共済、自治協会(全国自治協会)、町村生協(全国町村職員生活協同組合)の自動車共済、
都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)の自動車共済、市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)の自動車共済が拘束されます。
タクシーやトラックの共済は含まれていません。
相手の保険会社により使い分けします。
2.赤い本は日弁連交通事故相談センター東京支部が編集・発行しています。
3.図書館にもあるかもしれません。
名称は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」です。
4.その通りです。
同様な物で日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」があります。俗称「青い本」です。
上限・下限が書かれており、素人には計算し難いものです。
5.統一基準が廃止されたと理解しています。
社内基準は依然残っているようです。
内容としてはどちらも同じですが、示談斡旋を利用する場合は影響力の関係から、相手方が損保系は紛争処理センター、共済系は日弁連のほうがいいです。
任意基準は廃止になることはありません。
保険の自由化で各社基準が変わったので、一律の内容ではなくなったということだと思います。
交通事故紛争処理センターVS日弁連紛争処理センター
どちらも同じです。 1時間無料 その後 関係なし 赤本か青本いまは共通かな?
地裁基準で頂く場合
弁護士会に弁護士を紹介してもらう。
この場合もでせっかく紹介してもらった弁護士が
相手の保険会社が囲われてる場合
弁護士は相手(保険屋)弁護出来ませんので
確認があります。 訴訟で勝ち取る。
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