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購入した服を返品したいのですが、お店の側に返品はできないといわれました。返品の要求を、店側は拒否することができるのでしょうか?返品理由はサイズが合わなかったからで、商品は購入後未着用。買った日の翌日にお店にもっていった、という状況です。
ファッションのカテゴリーとどちらか、と思ったのですが、法的なことが知りたいのでこちらから質問します。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

法的にはお店は返品要求を拒否出来ます。


あなたが足を運んで購入したのですからクーリングオフも対象外です。
返品を受け付けてくれるお店は多いと思いますがあれはお店側の好意なのです。
しかしよく相談してみれば返品は不可ですがサイズ違いなら交換くらいは
してもらえるかもしれないのでもう一度お店に事情を話せば交換してもらえるかもしれません。

あくまで返品、交換はお店のサービスなので拒否されればそれまでです。
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そもそも契約が成立した場合、その契約をキャンセルすることは


できないものです。

キャンセルができる契約というのは、法律できまっていて
訪問販売などの特定商取引等なのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A% …

ご質問の場合は、該当しないので、契約は成立しています。
また、契約は既に履行されていますので、返品を法的に
認めさせるのは無理です。
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この回答へのお礼

みなさん、ご回答ありがとうございました。返品不可とのことなので、購入するときはよく気をつけて買いたいと思います。

お礼日時:2007/10/22 16:45

民法第95条に「錯誤無効」という項目があります。


「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」

つまり、一旦締結した契約であっても、売る方、買う方双方が思い描いていた契約と実際の契約が異なっている場合にはその契約を無効に出来るという条文です。
これはきちんとした耐震強度の建物だと思ったら、精密に検査すると倒壊寸前の強度しかなかったというような場合、そんな建物を購入しませんからその契約は無効を主張できます。
ただし、これは購入者が通常の注意義務を持ってしてでも予見できないようなケースに適用されるものです。

よって今回のご質問の場合、あなたは実際に店に行って購入しているわけですから、きちんとサイズが合うか品定めする注意義務があります。
しかし、それを怠り家に帰ったら違っていたというのですから、これは錯誤無効が主張できません。

よって、売買契約は締結しているので、返品は出来ません。
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返品は不可能と思います。


サイズが合わないというのは購入時に予め判ることで、その確認を怠った質問者様が一方的に売買契約を破棄するのは法律上でも認められません。
但し、表示されているサイズと実サイズに違いがある等の商品表示上の欠陥がある。
通信販売等で現物の確認が出来ない。等の理由があれば一定期間内であれば返品が可能と思われます。
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