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これは現代の医療ではありえない話でありますが、もし殺人罪で死刑になった後で医療技術の進歩で被害者が生き返ったら殺人罪は無罪か傷害罪になりそうですよね。そうなると再審請求は必ず通りますよね?

あと、死体が見つかっておらず、あるのは、指1本と血痕だけを証拠にしてバラバラ殺人事件で起訴されて死刑判決が確定したとします、(実は被害者は北朝鮮に不法入国していた) その後、指なしの被害者が生きて帰ってきたのであれば、当然、再審請求による無罪または傷害罪になるのでは? 

前段も後段と同じ理論で再審請求によって無罪か傷害罪になりそうですよね?

A 回答 (6件)

>失踪宣告となれば死亡扱いとなり殺人罪に問えるかどうかがポイントです。



民事では失踪宣告による認定死亡は、「生死不明」であることが前提です。
たしかに、No.4の回答にあるとおり、民事上の評価と刑事上の評価は違います。
しかし、民事で死亡したものと「みなされている」だけのような状況の事件を、
より謙抑的であるべき刑事では死亡したことにはできないでしょう。
刑事で、「行方不明だから死んだとみなして、殺人罪にしてしまえ」ということはありえないと思います。
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ごめんなさい、一部不正確な表現がありました。



先例の有無について、過去の判例を丹念に調べたわけではありませんため、「先例はないでしょう(先例はないと思います)」という表現にすべきでした。

お詫びして訂正いたします。
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自然的評価ないし科学的評価と法的評価との違い、民事法と刑事法との違いが背景にあるものと思います。



死んだ被害者が生き返った場合、「生き返った」というのは自然的評価です。しかし、殺人罪の構成要件のひとつである客体の死は法的評価としての死になるため、No.3のohirasさんお書きのとおり、「生き返った」ことが法的に「死んでない」ことになるのかどうかが問題となります。そして、この判断は法文には書かれていませんから、実際にそのようなケースが生じて裁判所へ持ち込まれたときに、判断が確定するものと思います。

したがって、そのような先例がない現段階では、再審請求が必ず通るとはいえない(すなわち「必ず」とは断定できない)のではないでしょうか。

また、被害者が失踪した場合の「失踪宣告」は民事上の話であって、刑法上の評価ではありません。したがって、民事手続(ないし行政手続)において失踪宣告が出されたかどうかとは切り離して、被害者が死んだかどうかを刑事法上の法的評価により判断することになりましょう。

ご質問文にあるような事例であれば、再審請求が通る可能性は高いと思います。しかし、これも先例が無いため、現段階では「当然」とはいえないでしょう。

なお、後段のケースでは、事案によっては無罪・傷害罪のほかに、殺人未遂や過失致傷など、様々な判断が考えられます。被害者の証言や証拠の再評価などで事実認定が変わる可能性があるからです。前段のケースも同様に思います。

この回答への補足

生き返るの定義についてですが、死んだ細胞が生き返ることはありませんが、将来的に遺伝子組み換えによってできるかもしれません。そのような場合は死者と同一性が失われますから生き返ったのではなくておそらくは出生と同じ効果になるような気がします。つまりは生まれ変わったということで復旧なのか復興なのかによって変わってきますよね。
たとえ遺伝子組み換えによって生まれ変わらせたとしても死者は前の記憶はよみがえらずに前の自分ではないわけですし、おそらくは植物人間として生きることはありうるかもしれませんが、前と同じような生活ができるはずがありません。

補足日時:2007/10/07 21:20
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どちらも、被害者が死亡したと判断されたかどうかが問題になります。



生き返ったということは、いったんは死亡と判断されたということですね。
人の死は、心臓停止、呼吸停止、瞳孔反射の喪失という3つの徴候でされていますが、
その方法で死亡と判断されているなら、一度は殺しているんですから、殺人罪でいいと思います。
翌日生き返ったのなら、裁判の過程で「そもそも死んでいなかったのだ」という判断になるでしょうが、
裁判までやって刑の執行まで終わってから生き返らせたとしても、
その間(実は生きていたというのではなく)死んでいたという事実は変わらないと判断されるでしょう。
その場合、再審事由にはならないと思います。

死体が見つかっておらず、という方は、No.1の方が書かれたとおりです。

この回答への補足

失踪宣告となれば死亡扱いとなり殺人罪に問えるかどうかがポイントです。

死んでいたはずの被害者が失踪していただけで実は生きていたという判例はいままで存在しませんよね?

補足日時:2007/10/07 14:37
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その時は、その時勢に見合った法律改正があると思います。


現段階で議論するのはナンセンスと思います。
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根本的に議論ポイントがずれていると思われます。


殺人罪というのは「人が死んで」初めて問われる罪です。

死者を蘇生できる技術が浸透している世の中なら、そもそもなぜ蘇生できる前に殺人罪逮捕起訴および死刑判決が出るのでしょうか?
蘇生が不可能で死亡が確定になってこそ、殺人となり起訴なりができるのでないのでしょうか?
よってありえないシチュエーションです。

指と血痕があったらなぜ殺人なんでしょうか?
おっしゃるとおり傷害だけの可能性だって否定できません、というかそちらの可能性が高いでしょう。
よってこちらも死者の確認ができない以上、殺人事件として起訴や裁判なんてできると思えないシチュエーションです。

結論:前提条件に無理がありすぎです。

この回答への補足

器物損壊罪は物を壊してしまえばたとえ修復できて器物損壊は器物損壊なので、人のものを壊して代わりのものを買ってくればすむという問題ではなさそうです。この説からすればドラえもんの時の砂を使って修復しても有罪であるという結論が導き出せますよね。
殺人罪についても同じで殺人した後死者が生き返った場合については、傷害罪が成立するという説は誤りであると思います。
(1)殺人未遂説 (2)殺人既遂説 に分かれると思いますが、
蘇生が可能であれば死亡ではないという説からすれば(1)が成立しますよね?
いったん死んでしまえば殺人既遂罪成立なのでたとえ生き返っても当然成立するのではというのが(2)の説です
盗んだお金を返したら窃盗が許されるわけではないのと同じ

補足日時:2007/10/07 14:19
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