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現在、だいぶ前に亡くなった母親の郵便貯金の相続の手続きしてますが、必要な書類で母親の出生から死亡までつながる連続した戸籍謄本をとらないといけませんが、これって1つの役所で全部とれるのですか?母親が生きてる時に本籍などが移ってたりしたら1つの役所ではとれなかったりしますか?もし1つの役所ではとれない場合は1つ目の役所でとった謄本で次に行かないと行けない役所ってわかりますか?

A 回答 (2件)

>これって1つの役所で全部とれるのですか?



本籍が移動していない場合、本籍が移動しても、同じ市町村内でしたら可能です。

>母親が生きてる時に本籍などが移ってたりしたら1つの役所ではとれなかったりしますか?

その通りです。

>もし1つの役所ではとれない場合は1つ目の役所でとった謄本で次に行かないと行けない役所ってわかりますか?

実際は、死亡時の戸籍から遡る作業です。
その戸籍に、どこの戸籍から移ってきたか、必ず書かれていますので、その市町村の窓口に出向くなり、電話で郵送出来ないか相談して、送ってもらう事は可能です。
尚分からない場合は、戸籍入手の窓口で聞けば、次は、どこの市町村へ出向けば良いか、戸籍を見てくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。たぶん移ったのは同じ市内だとは思いますが、区役所をいくつかまわないといけないと思います。

お礼日時:2007/10/09 18:27

お母様が生まれたときは、 その両親の戸籍


つまり、母方の祖父を筆頭者の戸籍に入ります。
そして、お父様とお母様が結婚されたときに、
お父様を筆頭者とする戸籍ができて、そこに入ります。
なので、最低2つは必要になりかと・・・
お母様の婚姻が(離婚や死別)複数あれば、その回数だけ増えます。

戸籍には、どこから入った、でていったとあるので、
謄本で次に行かないと行けない役所ってわかります。

時間を節約するためには、母方のおじさん、おばさんに聞いて
母方の祖父の戸籍があった役所に、(生まれから)と
両方から追っかければ、早いでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やっぱり本籍が移ってたら1つの役所ではとれないんですね。

お礼日時:2007/10/09 18:23

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