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私は、今の主人とは子供を連れての再婚です。
養子縁組をしました。

主人が離婚したいから、子供の養子縁組も解消すると言いました。
養子縁組解消は自分の意思(主人の意思)だけで簡単にできると言われました。
子供は、7歳です。

そんなに簡単に養子縁組の解消はできるのでしょうか?
まだ、離婚するとも決まったわけではないのですが、今、子供の養子縁組を解消したら子供の戸籍は宙ぶらりんになるぞ・・・と主人に脅されています。

養子縁組解消は、どういった手順で進められるのでしょうか?
また、養子縁組解消されないためにはどうしたらよいでしょうか?
ちなみに、私は、離婚するつもりはありません。

A 回答 (5件)

前の回答者さんたちが書いていらっしゃるように養子を一方的に離縁することは出来ません。

質問者さんは離婚したくないということですから、離婚にも養子縁組解消にも応じないという姿勢でいればいいと思います。

ただ最近は昔と違って、一方が離婚したいと決意すれば、結局、離婚になることが多いそうです。もし離婚されることになったら、その後も養子縁組を継続するというのは一般的ではないでしょう。実際問題、母親の元夫と一生法的には親子関係にあるというのも変ですよね。また、数年しか一緒に暮らしていない元夫に子どもの養育費を払い続けろというのも、無理な話だと思います。養育費はお子さんの実父に払ってもらえばいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

養育費は、やはり実父に支払い責任があるのですよね。
もう、かなり前に行方がわからなくなっています。
一人で育てていくしかないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/14 08:14

>今、子供の養子縁組を解消したら子供の戸籍は宙ぶらりんになるぞ・・・と主人に脅されています。



↑ ひどいですね。

お子さんは質問者さんの戸籍に入ればいいわけです。
父親が必要ということでしょうか?

実の父親に認知はしてもらっていないんですか?

今のご主人は、養子縁組した以上、実の子供でないのに養育の義務を負わされるのがイヤなのではありませんか?

子供のことを大切にしてくれない養父だと、お子さんが成人したとき
逆に、さんざん迷惑をかけられて困ることだってありえますよ。

そのへん、充分気をつけて、見極めてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

まだ、離婚もしていませんし、私の戸籍は主人と一緒です。
離婚となった時には、私の戸籍に入れるつもりです。

子供の事を大切にしてくれない養父。
そうですね、充分気をつけて今後の事を考えようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 14:29

養子縁組の解消は、民法811条の離縁の条件及び家事審判法に従って進められることになります。


基本的に養親と養子双方の同意が必要となりますが、養子が15歳未満の場合は、離縁後に法定代理人となる者(あなたのことです)と協議して決定することになります。
よって、あなたの同意無く勝手に養親側から一方的に離縁をすることは出来ません。但し協議離縁書類を偽造されて届けられた場合でも、離縁は有効となってしまいますので、心配がある場合には役所に不受理の申立をしておくと、一定期間受理されなくなりますので安心です。
あなたの同意が得られなかった場合、養親側は家裁に調停を申し立て、調停でも協議が整わなかった場合には、審判で判断してもらうことになります。審判では家事審判官(裁判官)が全ての事情を考慮して、決定を下すことになります。
万一離縁が認められた場合には、子供は夫の戸籍から削除され(養子欄に×と理由が記載される)、法定代理人であるあなたの戸籍に入ることになります。その場合は残念ながら夫に養育費を負担させることも出来なくなります。
一般的に離婚は実態に基づいて事実上破綻している場合は認められ易いですが、離縁は子の利害に直結するため、そう簡単には認められないようです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

とても参考になりました。
離縁には同意が必要だということ。
離縁書類を偽造・・・なんて事は考えてもいませんでしたが、役所に行ってみようと思います。

養育費を負担させることは、できないのですね。
それは、離婚理由に関係なくなのでしょうか?

お礼日時:2007/10/08 14:36

>養子縁組解消は自分の意思(主人の意思)だけで簡単にできると言われました。



これは、ウソ。
離婚と同じで、養子縁組の離縁もお互いの合意がなければできません。
7歳なら、実の母親である質問者様(法定代理人)の承諾が必要です。
そうでなければ離縁の裁判を訴えるしかありません。

>子供の養子縁組を解消したら子供の戸籍は宙ぶらりんになるぞ

No.1さんのおっしゃるとおり、質問者様の戸籍に入れればいいですし、
たとえお子さん1人の戸籍が出来たとしても、法的には何の不利益もありません。

>養子縁組解消は、どういった手順で進められるのでしょうか?

離婚とほぼ同じ、と考えていただければそんなに外れていないと思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

離縁にもお互いの合意が必要と聞いて安心しました。

私の戸籍に入ればいいのですよね。
まだ、離婚はしていませんが、離婚後・・・ということでしょうか?

お礼日時:2007/10/08 14:41

>子供の戸籍は宙ぶらりんになるぞ・・・貴方の戸籍に入れればいいことです。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

私の戸籍に入る・・・というのは、離婚後ということでしょうか?

お礼日時:2007/10/08 14:47

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