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株式会社では会社財産維持(株主有限責任があることによる債権者保護)のため、持分の払い戻しは禁止されていますが、
例えば1000万円分株式発行して(資本金1000万)、他に500万円財産がある会社は、500万円分までならば株式の払い戻しをしても会社債権者の保護にはなると思いますが(資本金は維持できるので)、株式会社は一律に持分の払い戻しを禁止されているのは何故でしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

いやん



資本と資産をごっちゃにしてない?

株式の払戻の対象となるのは資本であって、資産ではありません。払戻したら、資本が空洞化するので、例外を除いて会社は買取らないのです。一律に払戻つまり会社への株式譲渡を禁止しているわけでもないでしょぉ(^.^)204条の3の2とかあると思う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

資本の空洞化防止ですね。

お礼日時:2002/08/24 11:40

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