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(1)医師の診断書の書き方一つ、ということは分かっているのですが、
   精神の障害で1級程度とは、どのような病気を指すのかのかを知りたいです。

(2)精神障害者2級、精神障害者福祉手帳も2級、身体障害者手帳3級の者が、
   1級の年金をもらえるようにするためには、どんな病名をつけてもらえばいいのか知りたいです。

過去、かなりつらい経験があり、主治医も「何とか1級にしてあげたい。」と言っております。
不正受給と言われるかもしれませんが、その点は、今回はおいておいてください。

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

■ 精神の障害により、障害年金が1級となり得る場合は?


(「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準及び障害認定要領」による)

1.その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等を総合的に見た結果、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障害である者
(具体的には?‥‥他人の介助を受けなければほとんど日常生活を営めず、家庭内での活動範囲が就床・室内のみに限定されている状態(いわば「寝たきり」))
2.統合失調症による場合
高度の残遺状態(慢性的な病状経過により、自己管理能力と社会的遂行能力・労務能力が著しく妨害されている状態)又は高度の病状(極端な幻覚・興奮・混迷等の陽性症状が、少なくとも6か月以上の長期に亘って続いている状態)があるために、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明であり、常時の介護が必要な者
3.躁うつ病による場合
高度の気分障害、高度の意欲・行動の障害、高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり頻繁に繰り返されたりするために、常時の介護が必要な者

■ 病名よりも「日常生活能力」を重視する(精神の障害用 診断書 様式第120号の4)
○ 日常生活能力とは?(精神障害者保健福祉手帳用診断書の評価項目8項目のうち、6項目と共通)
(項目 1)適切な食事摂取
(項目 2)身辺の清潔保持
(項目 3)金銭管理と買物
(項目 4)通院と服薬
(項目 5)他人との意思伝達及び対人関係
(項目 6)身辺の安全保持及び危機対応
○ 上記6つの能力をどのように判定するか?(精神障害者保健福祉手帳用診断書と同様、4レベルで評価)
(レベル 1)できない(常時の介護が必要)
(レベル 2)自発的にはできないが、援助があればできる(援助なしにはできない)
(レベル 3)自発的にできるが、援助が必要(あるいは「概ね自発的にできるが、多くの場面で援助が必要」)
(レベル 4)自発的にできる(あるいは「適切にできる」「単身自立し、援助を必要としない」)
○ 上記6項目×4レベル=24段階を総合的に評価して、障害の程度を認定
(1)社会生活は普通にできる ⇒ 障害年金不該当
(2)家庭内での単純な日常生活は普通にできるが、社会生活上の困難がある ⇒ 障害年金3級相当、精神障害者保健福祉手帳3級相当
(3)家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
・ 6項目のうち、2項目以上でレベル2があるとき ⇒ 障害年金2級相当、精神障害者保健福祉手帳2級相当
(4)日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である
・ 常時介護を要し、6項目のうち、4項目以上でレベル2があるとき ⇒ 障害年金1級相当、精神障害者保健福祉手帳1級相当
(5)身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である
・ 6項目のうち、すべての項目でレベル1があるときで、かつ、精神の病状が診断書できわめて重く記されているとき ⇒ 障害年金1級相当、精神障害者保健福祉手帳1級相当
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この回答へのお礼

詳しいご解説をありがとうございました。
この請求をすると、手帳も1級になる可能性があると考えてよろしいのでしょうか?
手続きは別に必要になりますか?
もしまだ見ていらっしゃいましたが、ご回答をお願いいたします。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/10/09 21:21

再補足を読ませていただきました。


結論から言えば、東京のお医者さまに見ていただくことは、ただ見ていただくだけならば可能だと思います。
しかし、こうして発言を自発的に書き込めている以上、精神障害1級(障害年金)だと認められることは、まず、非常にむずかしいと思います。
なぜならば、そもそも精神障害1級(障害年金)というのは、そうした自発的な行動さえできないほどの障害だからです。

問題は、障害年金のほうにあるのではない、と私は思います。
家族関係やもう1人のお医者さまとの関係が、どう考えても普通の状態ではないからです。
あなたの精神障害や知的発達の遅滞を良いことに、性的な「道具」として都合よく使われているのに過ぎないからです。
ただ、その一方で、私は、そのようなことがあなたの妄想ではないか、という疑いも持っています。事実に反することを思い込んでしまう、ということは、あなたのような症状を持つ方にはよくありうることだからです。

したがって、いまは、障害年金のことを考える以前に、信頼でき得るお医者さまを探したり、役所のケースワーカーの方に真剣に相談に乗っていただくことが大事だと思います。
性的な虐待を受けているのが誰の目にも明らかな事実であるなら、ケースワーカーの方などに頼んできちんと証拠をとってもらい、人権擁護委員という立場の人(役所で教えてくれるはずです)などにきちんと相談してみて下さい。
場合によっては親元から離れたりしないと、おそらく、いまの状態では何も解決しないように思います(適応障害というよりも、家族関係に原因があるように思います。)。

なお、たいへん申し訳ありませんが、本来のQ&Aの目的から離れていってしまうので、これ以上のやりとりは遠慮させていただきます。
どうかよい解決方法が見つかりますように。お祈りいたします。
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この回答へのお礼

>ただ、その一方で、私は、そのようなことがあなたの妄想ではないか、という疑いも持っています。事実に反することを思い込んでしまう、ということは、あなたのような症状を持つ方にはよくありうることだからです。
医者にも言われました。
が、歯型が残っていたりして、とても嘘とは思えません。
ご回答ありがとうございました。
また年金について何かありましたときは、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/10/11 22:52

> 担当の方が「いま現在2級で障害年金を取得中ですね?」とパソコン


> で確認しながら、診断書(精神の障害用)様式第120号の4という
> ものを下さったのですが、改定請求用様式とはこのことでしょうか?

いいえ。それだけではダメです。
社会保険事務所では「障害給付額改定請求書(年金額の改定請求書)」も
いただいて下さい。
改定請求書と診断書(様式第120号の4)の両方が、改定請求用様式と
なります。
ですから、両方とも提出しなければいけません。
また、診断書に記載される症状は、改定請求書を提出する日以前1か月前
まで(= 提出前1か月以内)の内容でなければいけません。

>(前略)そういうことになった場合は、この様式は必要ではなく、診断
 書付きの現況届だけを出せばいい、という意味で合っておりますでしょ
 うか?

上記の改定請求書に、現況届に付属しているほうの診断書を添えることに
なります。
つまり、現況届の診断書が使えるので様式第120号の4でなくてもいい
ですよ、ということです。
なお、こちらのほうでも、提出期限の前1か月以内の症状を記載します。

いずれの場合にも、
改定請求書(「障害給付額改定請求書(年金額の改定請求書)」)は
不可欠になります。
診断書だけでは不十分ですから、必ず改定請求書を入手して下さい。
(「年金額を改定したい」と言わないと、係の方は渡してくれません。)

この回答への補足

素早いご回答をありがとうございます。
とても参考になりました。
私は精神・知的・身体に障害があり、レイプ経験二度、近親相姦を頻回に、恋人との死別を二度 経験している者です。
記憶が飛んで、ログインできなくなってしまったままの自分がいたりして、実は、あなた様からご回答をいただくのは初めてではありません。
本当に申し訳なく思っております。
IDを削除してもらうにも、パスワードなどを忘れてしまっているためログインして連絡することができず、新しいIDを作ってしまいました。
IQが低く(52の時と54のときがあり)、半回神経麻痺のある者です。
病院も5軒を転々としました。
今、2軒の病院にかかっているのですが、一方の先生は統合失調症と診断しています。
で、この先生が「年金額を1級にしてやるから、胸を触らせろ」と言いました。
いったんイヤだと断ったのですが、両親に話しをしたら「胸を触らせるくらいで年金額が増えるなら触らせろ」と言われました。
父とは近親相姦の仲なので、私には情がないのだと思います。
私は仕事をしていないので、親に養ってもらっているので、なかなか反論できません。
昨日と今日、病院に行って、胸を触らせました。
先生は、「次回の診断書を書くとき、面倒くさいが、2級を1級にできるようにしてやる。また来い。」と言いました。
生きているのがつらいのですが、早く父の元から離れたい一心で、お金を少しでも多くもらって、貯蓄しようと我慢して触らせてしまいました。
もう一方でかかっている病院の先生は、10月から大学病院へご栄転なさいました。
とても相性のあったいい先生だったので、この先生を追って、東京へ通う予定です。
でもこの先生は、「あなたは精神発達遅滞が原因の適応障害で、年金はせいぜい2級が限度」と言いました。
両親は「胸を触らせろ」と言った先生のところに通えと言います。(近いという理由もあって)
私も、父とのことがあるのでお金はほしいのですが、東京の病院へ通いたいです。
何だか雑談みたいになってしまいましたが、精神発達遅滞や適応障害で年金を1級もらうことはできないでしょうか?
(項目 1)適切な食事摂取→拒食・過食を繰り返します。
(項目 2)身辺の清潔保持→父や母が部屋に来ると触られた場所を何十回も消毒しないと気が済みません。
(項目 3)金銭管理と買物→本当にお金を払ったのかが分からないまま帰ってきてしまいます。
(項目 4)通院と服薬→過剰服薬をします。1回にもらってくる2週間分を1日で飲んでしまいます。
(項目 5)他人との意思伝達及び対人関係→人と視線を合わせることもできず、人が怖いです。
(項目 6)身辺の安全保持及び危機対応→リストカット、過剰服薬、壁に頭をゴンゴン打ち付ける。
症状は書ききれないほどあります。幻聴・幻覚・離人感覚など。
何とか、東京の先生のところで1級にしていただく方法はないでしょうか?
何だか人生相談みたいですみません。
ご回答をお待ちしております。

補足日時:2007/10/11 19:49
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> 手帳も1級になる可能性があると考えてよろしいのでしょうか?



はい。
精神障害では、障害年金の「2級⇒1級」の改定請求をしたとき、
結果として障害年金が1級になれば、
精神障害者保健福祉手帳の等級が1級になる、という可能性が
高まります。
(ほとんどの場合、まず認められます。手続きは別途に必要。)

> 手続きは別に必要になりますか?

はい。
障害年金の等級と手帳の等級とは、そもそも別物だからです。
また、障害認定基準もそれぞれで異なります。
したがって、手帳の等級を改定してもらうための手続きが別途必要です。

精神障害の場合、障害年金の請求のほうを先に進めると、
手帳の手続きでは、場合によって、新たな診断書を必要としません。
障害年金の請求のときの診断書を、そのまま使うこともできます。
そのため、障害年金の請求を先に進めることがコツです。

上記、診断書の流用はすべての場合であてはまるわけではないので、
役所に必ず確認をとって下さい。
また、精神障害以外の場合、障害年金の請求のときの診断書は、
手帳の手続きのときにそのまま流用することはできません。
(身体障害、知的障害のときは流用不可、という意味です。)
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この回答へのお礼

社会保険事務所へ行ってきました。
#2で
>改定請求用様式等を入手したい場合は、
>最寄りの社会保険事務所又は市町村の国民年金担当課に
と書かれておられますが、担当の方が「今現在2級で障害年金を取得中ですね?」とパソコンで確認しながら、診断書(精神の障害用) 様式第120号の4 というものをくださったのですが、改定請求用様式とはこれのことでしょうか?
主治医が「面倒くさいから、やっぱり次回の診断書提出のときに具合が悪化した旨を書いてやる。」と言っているのですが、そういうことになった場合は、この様式は必要ではなく、診断書付きの現況届だけを出せばいいという意味で合っておりますでしょうか?
度重ねて恐縮ですが、ご回答をお願いいたします。

お礼日時:2007/10/11 15:25

補足です。


現在、障害年金2級を受けているのですか?

だとしますと、2級⇒1級への改定請求が必要になってきますが、
直近の現況届(但し、診断書付きの現況届を指す)の提出時から起算して
最低1年以上(この期間内に通院歴等があること)を経過していないと、
改定請求はできない、ということになっています。

改定請求の結果、「結局、級が変わらない」ということもあり得ます。
この場合、一定の期間内に不服審査請求を申し立てるができますが、
その不服審査請求が却下されてしまった場合には、
さらに最低1年以上(同上の通院歴等を要する)を経過しないと、
再度の改定請求はできません。

改定請求が「診断書付きの現況届」の提出時期と重なったときは、
改定請求書に、その「診断書付きの現況届」を添えればいいだけなので、
新たに別の診断書を要しません。
したがって、手続きがたいへん楽になります。
ですから、できればそのことを頭に入れて手続きを進めると、
非常にスムーズに事が進むかと思います。

より詳しいことを知りたい場合、改定請求用様式等を入手したい場合は、
最寄りの社会保険事務所又は市町村の国民年金担当課に
必ずお問い合わせの上、確認なさって下さい。
(注:障害厚生年金=社会保険事務所へ、障害基礎年金=市町村へ)

なお、その障害の程度に応じて
「1級障害年金を受けられる診断書を医師に記載していただく」ことは、
不正受給でも何でもありません。
障害年金の請求は、障害者にとっての権利の1つですし、
そのための診断書の作成は医師の義務とも言うべきことですから、
何らご心配には及びませんよ。
何よりも、お身体を大切になさって下さい。
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