立ち退き料について
現在、今のマンションに住んで11年になります。その間に2回オーナーが変わり、今3代目のオーナーから契約更新の6ヶ月前に立ち退きの通知書がきました。立ち退きの理由としては、『離婚して、新しい人と暮らす』からだそうです。
この場合は立ち退き料を請求してもいいのでしょうか?またその際、新しい住居のための資金(仲介料、敷金など)や引っ越し料などの引っ越すことでかかる費用のどのくらいまで請求できるのでしょうか?
>立ち退きの理由としては、『離婚して、新しい人と暮らす』
これが”あなたが使用している部屋が無ければ所有者にとっては生活ができない”として正当な理由とみとめられるかどうか、所有者の事情によるでしょうね。もっと詳しい内容が分からないと判断できませんよ。
若し、離婚して所有者が住む家が無くなるのならどうでしょうか。あるいは、偽装離婚の場合は、とか離婚の事情にもよるでしょう。
>立ち退きの理由としては、『離婚して、新しい人と暮らす』
家の立ち退き請求にはその理由が正当でなければなりません。
この事例の場合では”あなたが使用している部屋が無ければ所有者にとっては生活ができない”などの理由は見当たらないように思われます。
つまり、この部屋にその家族又はその者の身内が住まなければならない、と言う合理的な理由が無ければあなたが移転する義務は負うことは有りません。
但し、引越しをする意思がある場合はなるべく良い条件で有利に進めるほうが良いでしょう。
それだけでは立ち退きを求める正当理由とはなりませんから立退き料の請求はできます。
引越料や仲介料はともかくとして次の敷金までは微妙なところでしょう。
ただ、現在の敷金については原状回復費用なしで全額返還してもらうことが条件です。
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